パパ活相手が未成年だった|男性側の児童買春リスクと対応
交際相手との関係を解消しようとした際に、高額の金銭を要求されるトラブルは少なくありません。今回は、愛人関係にあった相手方から数千万円の支払いを求められた依頼者が、弁護士に依頼し、最終的に数百万円の支払いで解決に至った事案をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談者 | Aさん(50代・男性・会社役員) |
| 相手方 | Bさん(愛人関係にあった女性) |
| 相手方からの当初の要求額 | 数千万円 |
| 解決結果 | 数百万円の支払いにより合意書を取り交わして終件 |
ご相談に至るまでの経緯
Aさんは大企業の役員を務めており、仕事上のお付き合いもあって夜のお店に行く機会が多かったといいます。そうした中で接客をしていたBさんと知り合い、その後、個人的な交際に発展しました。
Aさんは既婚者であったため、会う際には手当として金銭を渡す形で関係を続けていましたが、次第に関係が悪化していきました。Aさんが関係の解消を伝えたところ、Bさんは、多額の金銭を支払わなければ家族に事実を伝えると告げ、支払いを求めてきました。
当初、Aさんは支払いを拒否していましたが、Bさんはさらに要求額を大きく上回る金額を求めるようになり、Aさんは要求の一部として数百万円を支払いました。しかし、それでもBさんの要求は止まりませんでした。
Aさんは最寄りの警察にも相談し、恐喝事件として対応できるとの説明を受けましたが、自身の立場上、刑事事件化して事実が明るみに出る可能性を懸念し、警察への対応要請は見送りました。
その後もBさんからの連絡が続き、精神的な負担が大きくなったAさんは、自身での対応は難しいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決への流れ
Aさんから経緯を時系列で伺い、警察への相談内容も踏まえて確認したところ、Bさんの請求には法的な根拠が見当たらないことが分かりました。
弁護士からは、根拠のない請求である以上、応じる必要はなく、また、すでに支払った数百万円についても返還を求めることが可能である旨をご説明しました。
この説明に対し、Aさんは法的な考え方は理解しつつも、弁護士が支払いを一切拒否した場合、Bさんが実際に家族へ連絡してしまうのではないか、周囲に事実が知られてしまうのではないかという不安を抱えていました。
そこでAさんは、弁護士を代理人として立てたうえで、Bさんの請求全額には応じないものの、一定の金額を支払い、既払い分の返還も求めず、その代わりに将来の同様のトラブルを避けるための合意書を取り交わしたいという意向を示されました。弁護士を介在させることで一定の抑止効果を持たせつつ、Bさんの要求にも一部応じることで穏便に解決し、将来的な不安も取り除きたいという考えによるものでした。
弁護士からは、法的に支払義務のない金銭を新たに支払うことについては慎重な検討をお勧めしましたが、Aさんの意向を踏まえ、ご本人の希望に沿う方針で対応することとしました。
依頼を受けた後、Bさんに連絡したところ、Bさんは、長期間の交際の中で少額の手当てしか受け取れず、自分の時間を使わされたという不満を述べていました。
弁護士は、Bさんの話を伺いながらAさんの意向を伝えるとともに、法的にはBさんがAさんに請求できる金銭は本来存在しないと考えられること、家族へ知らせるという発言と金銭請求を併せて考えると刑事事件に発展しうることを丁寧に説明しました。
そのうえで、きちんとした合意書を取り交わすことができるのであれば、Aさんとして任意に一定の金銭を支払う考えがあることを伝えました。
Bさんは当初、数千万円は支払ってほしいとの姿勢を崩しませんでしたが、交渉を重ねる中で、当方が対応できる範囲には限界があることを説明し続けた結果、最終的に提示額を受け入れる回答を得ることができました。
その後、Bさんとの間で合意書を取り交わし、一定の金銭を支払うことで終件となりました。
解決結果と弁護士のコメント
請求額:数千万円 解決額:数百万円
本件のように、愛人関係にあった相手方との関係を解消するタイミングで、高額の金銭を要求されるトラブルは一定数見られます。いわゆる手切れ金をめぐるトラブルです。
過去に当事務所で取り扱ったケースでは、中絶や結婚の約束、暴言・暴行の有無など、相手方が金銭を請求する理由となる事情が存在することもありました。本件では、Aさんにとって都合の良い関係が続いていた面はあったとしても、それを超えて高額の金銭を要求するだけの事情は見当たらない事案でした。
金銭を支払うべき具体的な事実がない限り、基本的に手切れ金を支払う義務はありません。そのため、自分の時間を費やしたという理由だけで請求された場合には、支払義務がないことを説明し、支払いを拒否することが基本的な対応になります。
問題は、Aさんのように家族や職場に知られたくないと考える場合に、どのように対応していくかという点です。当事務所では、同様のご相談やご依頼を受ける際、まず根拠のない請求には応じるべきではないとお伝えしています。また、相手方の言動が穏当でない場合には、最寄りの警察署へ被害相談に行くことをお勧めしています。
あわせて、相手方の行動を物理的に制限することは難しく、感情的になった相手方が家族や職場に連絡したり、情報をインターネット上に広めたりする可能性はゼロとは言えないため、そうした事態も想定したうえで準備しておく必要がある旨をご説明しています。
人間の感情や行動を完全にコントロールすることはできず、男女間のトラブルでは、経済的な合理性を度外視した行動に出る方も見られます。最悪のケースも想定し、できる限りの準備をしておくことが対応の出発点になります。
そのうえで、具体的な対応方針を検討する際には、依頼者ご本人の意向をできる限り尊重しています。本件のように、本来支払義務のない金銭を、早期解決のために任意に支払うという選択をされる方もいらっしゃいます。最終的には依頼者ご自身の価値判断によるところが大きいため、その意向を尊重しつつ、当事務所としては、後にトラブルが再燃しないための着地点を検討するよう努めています。
社会的な立場があり、外部に事実を知られずに解決したいと希望される方の対応をお受けすることが多くありますが、その分、解決に要する金額が大きくなる傾向も見られます。トラブルが表面化してからの対応では、巻き返しが難しくなるケースもあります。
同種のトラブルでお悩みの方へ
交際相手や愛人関係にあった相手との間で、金銭の要求や関係解消をめぐるトラブルが生じた場合、早い段階でご相談いただくことで、選択できる対応の幅が広がります。当事務所では無料法律相談をお受けしておりますので、トラブルの予防や早期の解決を検討されたい方は、お気軽にご相談ください。


