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森田涼子

企業の「社外人事部」として労務問題を解決する社会保険労務士

森田涼子(もりたりょうこ) / 社会保険労務士

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コラム

新入社員の皆さんにぜひ知っておいてほしいこと(給与の手取りの話)

2017年3月16日

テーマ:社会保険の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

まだ風が冷たく、寒い日々が続きますが
3月もいつの間にか半ば。あと2週間もすれば桜も咲きますね。

同時に
今年も新入社員たちをたくさん見かけることになるでしょう。

新入社員の皆様、ご入社まことにおめでとうございます。

社会人として
第一歩を踏み出して半年間は
一番成長著しい時。

たくさんのことを思いっきり学んでどんどん吸収していってほしいと思います。


給与明細の見方はぜひとも知っていただきたい


さて、その中の一つに加えていただきたいことがあります。
給与明細の見方です。

給与明細なんて、見ればわかるじゃない、って言われそうですが、

ではこの数字がどうしてこうなるのか、わかりますか?
って聞いてみると

ベテラン社員でも答えられないことが多いです。

仕事を覚えるのに精いっぱいかもしれませんが、
給与は自身のライフラインですから、

給与明細については、しっかり関心を持ちましょう。

給与の締め日によっては4月に給与がでないこともあります


まず、4月のはじめのお給料日に、本当に自分の給与が支払われますか?

会社によって給与の締め日が違います。

3月分の給与を4月に払う会社の場合。
3月に働いていない新入社員は、4月に給与がもらえないということもあるのです。

どのように労働条件を明示されたか、給与の支払い方について通知があるはずです。
しっかり確認しておきましょう。


4月の給与は天引きされているものが少ない(控除額が少ない)


4月にお給料が払われる会社の場合、
新入社員の4月の給与明細を見ると・・・

所得税と雇用保険料くらいしか引かれていない、
まあたいしたことないか、こんなものなのか、って思いますが、

5月からは社会保険料が、がっつり引かれます。
社会保険料というのは、健康保険料と厚生年金保険料のことです。
これは大学生のアルバイトの時には引かれなかった方はほとんどでしょうから
金額の多さに驚くかもしれません。

社会保険料は当月分を翌月末に会社が納付しますから
翌月の給与で引いてくるというのはごく普通のことです。

その分、会社を辞めるときは最終月に2か月分の社会保険料を徴収してもいいことに
なっています。


そして、1年後の6月からは・・・


住民税が引かれます。
これは、前年1~12月までの所得を、サラリーマンの場合は年末調整で確定させ、
翌年の5月頃に個人あてに住民税納税通知書が送られてくるから、6月というタイミングになっているのです。

2年目のほうが手取りが少なくなったなんてのは、よくある話です。

そして、7月には社会保険料の算定をしますから、
4・5・6月に残業などで多めのお給料をもらった方は社会保険料がぐっと上がります。

このように
サラリーマンの税金と社会保険料は、適正な額を給与からがっつり引かれるようになっています。

でも、それはある意味安心なこと。

将来もらえるべきものがもらえない、リスクに備えられないのでは
意味がありませんからね。

当オフィスが新入社員研修のお手伝いをします!



給与明細の見方、労働保険・社会保険について等のセミナーを
今年も、私、社会保険労務士の森田涼子が承ります。

新入社員研修
メニューの一つとしてご検討いただけますと幸いです。



社会保険労務士 森田涼子

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