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森田涼子

企業の「社外人事部」として労務問題を解決する社会保険労務士

森田涼子(もりたりょうこ) / 社会保険労務士

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コラム

マイナンバー、よちよち歩き

2016年1月28日

テーマ:マイナンバー豆知識

コラムカテゴリ:法律関連

マイナンバー。

いよいよ運用が開始されました。
といっても、まだごく一部。
時々新聞で、トラブルが「ささやかれる」レベルですが
現場はかなり混乱していることでしょう。

まだまだマイナンバーを受け取っていない方が多いようですね。

何度も言うようですが
ご自分が知らなくとも「お役所はあなたの番号を知っている」のです。

マイナンバー、よちよち歩き、ハローワーク編



ですが、お役所もまだまだ迷いがあるのが実情のようです。
例えば、ハローワーク。

ハローワークの手続きにはマイナンバーが必要なケースも出てきました。
1月に取得、喪失の手続きをすれば、当然マイナンバーが必要なのですが、

既存の社員についてはどうする?
という問題。

これはまだハローワークもよくわからないようです。
いったい全被保険者のマイナンバーをいつどのように回収するのか、
果たして本当にやるのか、
まだ何も決まっていないのだそう。

逆に、ハローワークのお偉いさんから
「森田先生、どうしたらいいんですかね?」と聞かれてしまう始末。

私は日本国のお偉いさんじゃないので、わかりません。。。
むしろ私の方がおしえてほしいです。

マイナンバー、よちよち歩き(すら、まだだよ!)、年金事務所編



一方こちらは、年金事務所相談の当番の日の出来事。

妻の源泉徴収票を再交付してほしいんだ、と、
白髪の紳士がお見えになりました。

奥様からの委任状をお持ちなのを確認し、
「ほら、ぼくの身分証明書もちゃんと持ってきたよ、マイナンバー。」

私:「おそれいりますが、まだマイナンバーは年金事務所では見てはいけないので
   こちらでは身分証明できかねます、申し訳ありません。」

せっかくお出でいただいたのに、こちらのお客様のお申し出におこたえできませんでした。
家が近いからということで、他の身分証明書を取りに戻っていただいてしまいました。

たしかに、
マイナンバーの「通知カード」・・・書留で届いたばかりの緑のカード
と、
公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点、または
健康保険証や年金手帳など公的機関が発行したもの2点で
「本人確認」できますが、

まだまだマイナンバーを取得できない役所の方が多いので
そういう場所で見せられても、ちょっと役所の職員さんは困ってしまうわけです。


マイナンバーは「目的外の取得が禁止」されている、
お役所が厳格に運用しているからです。

たしかに「今後」、年金事務所でもマイナンバーが必要になりますが、
それは「来年以降」のことです。
年金事務所にお越しになるお客様、どうかマイナンバー「以外」の身分証明書を
お持ちになっていらしてくださいね。

それから、大安吉日の老齢年金請求、結構多いのですが・・・
逆に混み合って長時間待たされてしまい、あまり良いことありません。
これもちょっと覚えておかれるといいでしょう。


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社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
 
森田涼子

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