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内山瑛

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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

確定申告に含めなかった配当所得、あとで取り返すことができる?

2016年6月26日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 確定申告 やり方

【事例】
 いままで、株(上場株式。以下同じ)の売買で損失が生じた場合で、その損失の繰越を受けたいと思い、確定申告をしていました。が、配当は確定申告をしなくてもよいと思っていましたので除外して申告していました。
 昨年の確定申告書を提出した後になって、株の売買による損失の金額は配当と相殺できることを知りましたので、過去の確定申告書の計算をやり直すことによって、過去の所得税の還付を受けたいと思いますが、これらの年分について更正の請求をすることはできるのでしょうか。

【回答】
この場合、所得税の還付を受けるために更正の請求をすることは認められません。
配当(上場株式の配当。以下同じ)の金額は、除外して確定申告することができることとされています。そして、除外するかどうかは、納税者の判断にゆだねられていますので、基本的には、所得税、住民税、健康保険等への影響を勘案して、有利な方を選択することになります。そしてこの選択は、、その後変更することはできないものと解されます。
 ただし、サラリーマンなどで、そもそも確定申告書を提出していない場合(年末調整のみの場合)については、追って確定申告書を提出することにより、還付を受けることができる場合があります。

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