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内山瑛

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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

新入社員の手取り額の不思議

2016年6月24日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

 私の作成した記事が、税理士ドットコムというサイトに掲載されました。以下、内容を転載します。よろしければ、ご覧になってくださると幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1022/n_216/

右手に金貨を乗せて、うっすらと涙を浮かべ呆然とした表情をする女性のアニメキャラ。そんな画像に「初任給が出た時の新入社員」という説明文を添えたツイートが話題になった。
 新入社員は初めての給与明細を見て、手取り額の少なさに愕然とする人もいるだろう。そうしたことを暗に示す意図があったようだ。「これが現実」など、多くの共感の声が寄せられた。一方、「個人的には初任給よりも、税が色々発生してくる1年後の顔ですね」と、税金の問題を指摘する声もあった。
 社会人1年目と2年目以降では、支払う税金の額がどう変わってくるのだろうか。内山瑛税理士に聞いた。

●2年目からは「住民税」を支払う必要がある

「4月入社、東京都勤務、月の給与が額面20万円という新入社員を例に説明してみましょう。
 この場合、社会保険料がだいたい2万9千円くらい、所得税が4千円くらい引かれますので、手取りが16万8千円くらいになります」

内山税理士はこのように述べる。2年目以降は、どう変わるのだろうか。

 「給与が大幅にアップするような事情がない限り、社会保険料、所得税はほぼ変わりませんが、6月から住民税が引かれることになります。住民税は、おおむね、前年度の所得の10%です。
 年収180万円(4~12月の9か月間、20万円×9月)の場合、毎月4千円~5千円くらい引かれる計算になります(個人ごとに控除がありますし、住んでいる地域や、家族構成、会社の加入している健康保険組合など、事情によって金額は異なります)。
 このように、2年目の昇給幅によっては、手取りとしては、逆に減少してしまうこともあるのです。もっとも、賞与に住民税はかかりませんので、賞与に関しては、増額分が相殺される心配はありません」
3年目以降は変わらないのか。

「3年目になると、2年目は4~12月分で計算されていた住民税が、1~12月分で計算されるため、さらに増加することになります。

3年目に昇給がなかったり、小さかったりした場合、手取りが減少してしまうケースもあるようです」

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