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内山瑛

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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

義援金に関する税務あれこれ

2016年5月17日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

 熊本の震災に際して、義援金や支援金を贈る人が多いようです。今回は、義援金や支援金に関して、よく論点になる項目を少しだけとりあげたいと思います。

地方自治体への義援金に関するふるさと納税の取り扱い
 
 義援金に関して、ふるさと納税の取り扱いが総務省より公表されました。以下の要件を満たすと、ふるさと納税の対象となるようです。

①当該募金団体に対する義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているものであること。

②募金団体を通じて義援金等を寄附した納税義務者においては、個人住民税申告書(所得税の確定申告書の住民税に関する事項を含む。)に寄附金額を記載する場合の確認書類は、地方団体が発行する受領書に代えて、次のいずれかによることができるものであること。なお、募金団体を通じた義援金等については、地方税法附則第7条第1項及び第8項の規定による申告特例(ワンストップ特例)の適用はなく、個人住民税申告書の提出(所得税の確定申告書の提出を含む。)が必要であること。

ア 当該募金団体が交付する受領書(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが明示されているもの)
イ 次の①及び②の書類等
① 振込依頼書の控又は郵便振替の半券(いずれも原本に限る。)
② ①に記載された口座が当該義援金等のための専用口座であることが確認できる書類(募金要綱の写し等

法人が自社製品を被災地へ贈った場合の処理

法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。つまり、経費となる金額に制限がないことになります。

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