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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

実質無利子制度で利子補給を受け取った際の経理処理について

2021年9月10日

テーマ:税務

コラムカテゴリ:ビジネス

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、「実質無利子・無担保・保証料の減額・据置最大5年」等の制度を利用して融資を申し込まれた方も多いかと思います。今回は、実質無利子制度で利子補給を受け取った際の経理処理についてご紹介します。

●利子補給制度とは
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、金融機関から新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付により借入を行った場合に、その借入利子のうち最長3年間分が実質無利子となるよう、利子相当分を補給する制度です。

●利子補給の方法
 金融機関により異なりますが、下記の2種類です。
 ①融資実行段階から無利子となる方法
  ⇒金融機関で補給処理を行ってくれるため、事業者は融資実行時から利息を支払う必要がありません。
 ②事業者が利子を一旦支払い、都道府県等から支払った利子の支給を受ける方法
  ⇒事業者は申請を行い、申請期間の利子補給を受け取ります。

●経理処理の方法
 ①融資実行段階から無利子となる方法の場合
  ⇒仕訳の必要はありません。
 ②事業者が利子を一旦支払った後、支払った利子の支給を受ける方法の場合
  ⇒申請期間の利子補給を一度に受け取ることになりますが、会計年度に支払った利息部分を収益計上することになります。受け取った利子補給を一度に収益計上しないよう、ご注意下さい。
 (仕訳例)
  利子補給を申請し、50万円の入金(3年間分)があった
    現預金 50万円 / 前受金 50万円
  当会計期間で上記借入に対する利息として15万円を支払った
    支払利息 15万円 / 現預金 15万円
  決算時に、当会計期間に支払った利息部分のみ収益計上した
    前受金 15万円 / 雑収入 15万円

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