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高木正男

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高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

労務を学ぼう!-就業規則に必ず記載しなければならないこと-

2017年4月6日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:労務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成退職 手続き

 直接会社の売上げに貢献するわけではありませんが、会社と従業員を守る大切な仕事です。
 労務に関する基本的な知識を学んで、会社も従業員さんも、みんなが気持ちよく働ける職場環境を作っていきましょう。
 
 今回は、「就業規則に必ず記載しなければならないこと」

 就業規則とは、労働条件や従業員が守るべき規律を書面に定めたものです。
 ここには必ず定め、記載しておかなければならない事項があります。
①始業及び終業の時刻
②休憩時間
③休日、休暇(年次有給休暇や育児・介護休業、産前産後休業なども含みます)
④労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算・支払方法・賃金の締切り・支払いの時期・昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 その他に該当があれば記載しなければならない事項もあります(賞与や食費負担など)。
作成時と現在で内容が変わっていることもあるので、この機会に一度見直してみてはいかがでしょうか。

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