マイベストプロ岡山
高木正男

税務会計・経営支援のプロ

高木正男(たかきまさお) / 税理士

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

コラム

人事・労務10月改正・注意点

2022年10月6日

テーマ:労務

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 働き方改革育児休業 申請労務管理

〇改正育児介護休業法の施行(産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得)

令和4年10月1日より改正育児介護休業法が施行され、男性の育児休業取得促進策として、産後 パパ育休(出生時育児休業)の制度が新たに設けられます。→イ、ロとも分割して2回まで取得可能
イ、産後パパ育休(新設)
・・・原則休業の2週間前までの申出(※例外あり)により、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
ロ、育児休業制度(改正)
・・・原則休業の1か月前までの申出により、子が1歳になるまで取得可能

〇雇用保険料率の改定

令和4年10月1日より雇用保険料の労働者・事業主負担分が変更になりますのでご注意ください。

〇101人以上の企業への社会保険適用拡大

令和4年10月1日よりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わり、社会保険の被保険者が101 人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、社会保険に新たに加入することになります。

〇育児休業中の社会保険料免除の仕組みの変更

令和4年10月1日より短時間の育児休業を取得した場合の対応として、育児休業の開始月については、同月の末日が育児休業期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業を取得した場合にも保険料が免除されます。なお、賞与にかかる保険料については、1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。

〇定時決定(算定基礎届)の反映

定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10 月から控除することになります。

〇各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

10月より地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。

〇年次有給休暇の付与

4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次 有給休暇管理を開始しましょう。

この記事を書いたプロ

高木正男

税務会計・経営支援のプロ

高木正男(株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社]))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

高木正男プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
086-226-5566

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

高木正男

株式会社あさひ合同会計(あさひ合同会計グループ[税理士法人あさひ合同会計、ネットリンクス株式会社])

担当高木正男(たかきまさお)

地図・アクセス

高木正男のソーシャルメディア

facebook
Facebook

高木正男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山のビジネス
  4. 岡山の税務会計・財務
  5. 高木正男
  6. コラム一覧
  7. 人事・労務10月改正・注意点

© My Best Pro