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フルハーネス義務化、罰則、高さの内容解説

2023年12月13日 公開 / 2023年12月14日更新

テーマ:フルハーネス 足場 特別教育 義務化

コラムカテゴリ:ビジネス

こんにちは(^^)

おさらい編として簡単に
「フルハーネス義務化とは」について解説をしていきます!


1.フルハーネス義務化はいつから?

フルハーネス義務化は2019年2月1日に施行され、完全施行日は2022年1月2日です。
2019年2月1日〜2022年1月1日までは経過措置期間も設けられていましたが、
現在は措置期間も過ぎているので、早めに対策しましょう!
具体的な対策
・旧規格から新規格への切り替え
・特別教育の受講

1-1.新規格と旧規格の確認方法!

ネームタグを確認しましょう!
墜落制止用器具の規格と表記されていれば使用可能です。

2.フルハーネス義務化とは3つの変更点

名称変更

安全帯から墜落制止用器具へ名称変更されます。
安全帯として使用されていたものは、
「フルハーネス型一本つり」「胴ベルト型一本つり」「胴ベルト型U字つり」の3種類でした。
墜落制止用器具に名称変更することで、
「フルハーネス型一本つり」「胴ベルト型一本つり」の2種類となります。
胴ベルト型U字つりが墜落制止用器具に含まれない理由は、
「墜落は抑止できるが、制止する機能がない」ためです。
そのため、胴ベルト型U字つりを作業時に使用する場合は、
フルハーネス型一本つりや胴ベルト型一本つりと併用する必要があるので気をつけましょう。
昇り降りする移動だけの場合は胴ベルト型U字つりを単独で使用できます!
また、胴ベルト型U字つりも名称変更があり「ワークポジショニング用器具」
に変更されました。

フルハーネス型の使用

胴ベルト型で作業を行うのは「フルハーネスだと墜落時に地面に到達してしまう場合」のみ。
また、6.75mを超える高さで作業をする場合はフルハーネスを使用することが義務付けられています。

特別教育の義務化

フルハーネス型を使用する場合、対象者は特別教育の受講が必要です。
対象者とは高さ2m以上の作業床がない場所でフルハーネスを使用して作業される方を指します。
無資格で作業した場合には罰則が科せられるので注意しましょう。

3.フルハーネスの着用が必要な高さは?

フルハーネスの着用が必要な高さは6.75m以上とされています。
建設業では5m以上、柱上作業では2m以上が推奨されています。

4.フルハーネス特別教育の内容解説!

講習は学科が4.5時間、実技が1.5時間の最大6時間です。
内容は以下の通りです。
学科

講習内容時間
作業に関する知識1時間
墜落制止用器具に関する知識2時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令30分

実技

講習内容時間
墜落制止用器具の使用方法等1.5時間

受講するには約1日の日程が必要です。
そのため経験に応じて一部免除される科目もあります。

4-1.経験と資格に応じて一部免除される科目

今までの経験と持っている資格に伴い免除される科目は以下の通りです。

経験内容免除内容
高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験がある方作業に関する知識
ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者労働災害の防止に関する知識
適用日時点において高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいてフルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験がある方作業に関する知識墜落制止用器具に関する知識 実技

1番短い方は「関係法令」30分のみの受講で済みます!
免除についての注意点ですが、経験の証明をするために「第三者の証明が必要」だったり、資格の証明には「修了証のコピー」を提出する必要があります。
受講する前に免除がある方は事前に準備しておきましょう!

5.違反した場合の罰則とは?

もしも無資格で作業してしまった場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
が科せられます。
これは本人ではなく事業主または担当者が責任を負うことになるのでご注意ください!
WEB講習の場合「実技は必ず講師と同じ場所で対面実施」
と規定されています。違反していた場合は講習が無効となるので気をつけましょう!

6.フルハーネス特別教育の受講方法!

「登録教習機関」「民間企業」「自社研修」「個人でしている方」
基本この4パターンから選ぶことができます。

6-1.弊社での講習メリット

・講師は地域のプロとして活動中!
・全国どこでも受講可能!
・土日祝日も受講可能です!
・1人から受講申し込み可能!
・講習日は希望日に極力沿うよう調整!
・料金が安価!
・企業、個人、技能実習生全てに対応可能です!
・対応が早い!

合同会社ジョイフィットHP
https://www.joyfit.me/← ホームページをチェック

公式LINEからもお問合せ可能です!

この記事を書いたプロ

玉田将洋

人との縁を大切に、建設業界に関する知識を伝授するプロ

玉田将洋(合同会社ジョイフィット)

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