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大塩泰義

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大塩泰義(おおしおやすよし) / 社会保険労務士

社会保険労務士大塩事務所

コラム

4月1日から労働条件明示のルールが変更になります

2024年3月15日

コラムカテゴリ:ビジネス

これは、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されることに伴うものです。
新たに労働条件に明示する3つの事項が加わりました。
(1)すべての労働者(正社員及び非正規社員)に対して
   労働契約の締結時と有期労働契約更新時の時点で
   ①就業の場所・業務の変更の範囲を明示すること

(2)非正規で有期契約労働者に対して
   有期労働契約の締結時と更新時に   
   ②更新上限の有無と内容を明示すること
    (有期労働契約の通算契約期間、又は更新回数の上限)
   ③無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に
    無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示すること    

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