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大塩泰義(おおしおやすよし) / 社会保険労務士

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コラム

育児給付について雇用保険法施行規則が改正になります

2024年4月9日 公開 / 2024年4月10日更新

コラムカテゴリ:出産・子育て・教育

 子供を保育園に入所させる意思がないにもかかわらず、労働者が育児給付の受給期間を延長させる目的で、入所しにくい保育所への入所を自治体に申し込む行為を防止するため、改正雇用保険施行規則が4月1日から施行されました。
 育児休業給付金は、子どもが1歳になるまで受給可能ですが、保育園に入所ができない等の場合には、最長2歳まで受給が可能になります。近年、育児休業を延長するために、「落選狙い」であえて倍率の高い保育所へ入所を申し込んだり、せっかく決まった保育園の内定を辞退したりなど、不適切な育児休業の延長が問題視されるようになっている。そのため、厚生労働省は、明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申し出を防止するため規則を改正しました。

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