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やさしい税務会計ニュース~平成25年度の税制改正における教育資金贈与の非課税制度]

2013年7月2日 公開 / 2020年5月28日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

[相談]

 教育資金贈与の非課税制度は、適用にあたってどのような条件がありますか?
 相続時精算課税制度と重複適用も可能でしょうか?



[回答]

 平成25年度税制改正により、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
 父母や祖父母が子や孫に対して、教育資金に充てるために一括して金銭を贈与した場合には、受贈者1人につき1,500万円を上限として贈与税が非課税となる制度が創設されました。

 お尋ねの件ですが、次の通りとなります。

1.適用要件について
 おもに次の条件があります。
(1)受贈者
 教育資金管理契約の締結日において30歳未満の直系卑属(子・孫等)

(2)贈与者
 受贈者の直系尊属(父母・祖父母等)

(3)財産
 受贈者1人あたり教育資金1,500万円まで(ロ.に対するものは500万円まで)
   ※教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
     イ.学校等に支払われる入学金、授業料その他の金銭
     ロ.学校等以外(塾等)に支払われる金銭のうち一定のもの
    教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省のホームページなどに掲載されています。
(4)手続き
 受贈者は、この特例を受けようとする旨、受贈者の氏名等を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関等を経由して、イ.信託がされる日、ロ.預貯金の預入れをする日、ハ.有価証券を購入する日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。また、教育資金の支払いを行ったことがわかる領収書等の書類を金融機関等へ提出するなど、一定の手続きが必要です。

 なお、受贈者が30歳に達した場合などこの制度の適用が終了したときに、教育資金として贈与された資金が残っている場合には、終了した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。ただし、受贈者が死亡したことによりこの制度の適用が終了した場合には、その残額について贈与税は非課税です(措法70の2の2)。

2.相続時精算課税制度との重複適用について

 相続税精算課税制度の適用要件を満たすのであれば、重複適用は認められます。


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前川晶

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