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コラム

【社葬費用の範囲】

2014年9月9日

コラムカテゴリ:ビジネス

法人で社葬費用というものを計上する際、「社会通念上相当と認められる場合において」社葬のために通常必要と認められる金額を損金の額に算入できます。

重要なのは、故人が社葬するのにふさわしい、会社に貢献した人物であるかどうかということです。
故人の経歴、地位、功績等が相当であると認められた場合、社葬費用として認められます。

お通夜の費用、戒名料、香典返礼費用等々は、遺族が負担すべき費用ですので、社葬費用として法人が負担することは認められませんが、個人の葬儀費用として、例えば相続税の債務控除として認められる場合があります。

この記事を書いたプロ

清水宏

土地の有効活用に強い相続のプロ

清水宏(清水宏税理士事務所)

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