マイベストプロ京都

コラム

遺言書を作成するメリット

2013年2月18日 公開 / 2021年1月12日更新

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 投資信託遺言書 作成遺言書 書き方

寒い日が続きますが、
体調に気をつけて頑張りたいですね。
私は4月からの京都弁護士会の副会長への就任が正式に決定し、
ご依頼頂いたお仕事と副会長の準備業務を並行して
行っております。

多忙な日々が続いておりますが、
体には気をつけて、無理せず、悩み過ぎず
過ごしていきたいと思います。

さて、今月は「遺言書作成のメリット」について
お話できればと思います。

まず、遺言書とは、遺書や口頭での遺言と異なり、
「死後、誰にどの財産を相続させる(遺贈する)か」を
自分で決めるために
必要な書類です。

多くの本では、遺言書の作成を強く勧めています。

ただ、なぜ遺言書を作る必要があるのか、という点は、
「相続人間の将来の争いを避けるため」などと
抽象的に書かれているのみの場合が多いです。

ですので、ここでは、
より具体的に、どのような方が「遺言書を作成するメリット」があると言えるか
考えてみたいと思います。

(1)自分の不動産に、親族(たとえば妻など)と同居しており、
   自分の死後も引き続き自分の不動産に住んでほしいと思う方

この場合は遺言書作成は必須と言えるでしょう。

遺言書がなければ、不動産も相続財産として遺産分割の対象になるので、
遺産分割の結果、不動産を他の相続人が取得し、あるいは売却した場合、
親族の方が居住できなくなってしまいます。

親族の居住を希望される場合は、是非、早いうちから、
簡単なものでいいので、
遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

(2)事業(特に株式会社)を行っている方

この場合も遺言書作成は必須と言えるでしょう。

遺言書がなければ、「事業」そのもの(のれん代など)の価値や、
株式会社の場合は株式も遺産分割の対象になります。
そうすると、遺産分割の結果、
事業の継続を望まない相続人が事業や株式を取得し、
廃業を余儀なくされる場合があります。

ここまでの事態にならなくても、
事業の継続を望む相続人と望まない相続人がいた場合
事業の継続をめぐり、
極めて深刻な争いになることが予想されます。

この場合も、是非、早いうちから、
遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
もちろん、
「遺言書なんてどう書いたらいいかわからない・・・」という場合は
遺言書の内容を、弁護士などの専門家と一緒に考えることもできますし、
そのことをお勧めいたします。

(3)財産の種類がたくさんある方

たとえば、不動産をいくつか持っている、という場合や、
不動産・株・投資信託など種類を多く持っている場合です。

遺言書がなければ、
だれがどの財産を取得するかの話し合いが決裂し
争いが長期化するおそれがあります。
特に不動産はその評価が難しく、
争いの原因の一つとなる場合が多いです。

相続人が残してくれた遺産を速やかに活用することができるように、
早いうちから遺言を作成することをお勧めいたします。

(4)お世話になった方に財産を渡したい方

たとえば、
○内縁の妻、長男の妻など、法定相続人以外の方に遺産の一部を渡したい場合
○次男よりも長男に多く遺産を渡したい場合
などです。

遺言書がなければ常に法定相続人が法定相続分通り相続するのが
民法の絶対的な決まりです。
「相続人はわかってくれるだろう…」と思っていても
その通りにならない場合が多いです。

この場合は簡単な内容の遺言でよい場合が多いです。
是非、早いうちから、
遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

(5)遺産を寄付したい方

一部のみの寄付を希望される場合も、
遺言書の作成が必要です。

(6)法定相続人に法定相続分通りの遺産を分割することで
  よいのだが、死後、できるだけ早く
  遺産分割が完了してほしいと希望する方

このような場合、遺言書を作成し、遺言書の中で
「遺言執行者」を指定しておけば、
その遺言執行者が、遺言の内容の通りの遺産分割を
迅速に実現してくれます。
ですので、こういった方であっても
遺言書を作成するメリットがあります。

(7)動産(宝石・家財道具等)に思い入れがある方

このような動産は、予想以上に市場価値が低い場合が多いです。
ですので、遺言書を作成しておかないと
相続人が一括して業者に売却したり廃棄してしまうおそれがあります。

ですので、簡単な内容でよいので
遺言書で相続する方を指定しておく方がよいと思います。

ここまでが、「遺言書作成のメリット」がある方です。

逆に、あまり遺言書作成のメリットがない方は
○財産よりも借金が多い方
○財産が預金のみであり、かつ法定相続分で分けても構わないと思われる方
です。

このように、
財産がある方の多くは、遺言書作成のメリットがあることに
なります。

是非、元気なうちに、遺言書を作成することをお勧めいたします。
そして、オギ法律事務所も、遺言書作成のためのサポートを
させていただきたいと思います。

弁護士に、遺言書作成に関する業務を相談・依頼した場合の費用の概算は
以下のとおりとなります。

(1)遺言の内容のご相談
   30分 5250円(税込)
(2)自筆証書遺言の内容の作成
   63,000円~210,000円
   (相続財産の内容・種類・御希望等によって異なります)
(3)公正証書遺言の作成
   84,000円~231,000円+公正証書作成のための実費
  (相続財産の内容・種類・御希望等によって異なります)
(4)遺言執行者に就任した場合の報酬
   事前に一定額を遺言者と定め、遺言書に記載し、遺産から受領致します。
   目安としては30万円~100万円程度になります。

是非、遺言に関するご相談は、
オギ法律事務所にお越しくださいませ。
スタッフ一同、お待ちしております。

この記事を書いたプロ

荻原卓司

借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

Share

荻原卓司プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都の法律関連
  4. 京都の借金・債務整理
  5. 荻原卓司
  6. コラム一覧
  7. 遺言書を作成するメリット

© My Best Pro