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千田大輔(せんだだいすけ) / 行政書士

行政書士千田大輔行政法務事務所

コラム

身寄りのない人に勧めたい生前対策「死後事務委任契約」

2023年11月2日 公開 / 2024年3月19日更新

テーマ:家族信託・死後事務

コラムカテゴリ:法律関連

家族と疎遠になっていたりすでに頼れる人がいなくなっていたりする場合、元気なうちから自分の死後のあらゆる手続きに備えておくといいでしょう。ここでは、身寄りがない人にお勧めしたい死後事務委任契約について説明していきます

死後事務として委任できること

自分が亡くなった後に発生する諸々の手続のことを死後事務といいますが、本来死後事務を行うべき家族などがいない場合などは第三者と契約することが可能です。死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、あとで交わした契約内容が曖昧になったりトラブルの原因になったりしないよう、

  • 誰が
  • 誰に
  • 何を依頼する

といった詳細について記載された契約書を交わしておくことが非常に大切です。

なお、死後事務委任契約で委任できる死後事務には、以下のようなものがあります。

死亡届の提出や葬儀の手配など

一般的には遺族が喪主を務めますが、死後事務委任契約で取り決められていた場合は受任者が喪主となって葬儀を取り仕切ります。死亡届など役所への手続きも受任者が担当します。

健康保険や年金など役所に対する手続き

死亡届だけではなく、健康保険や年金などに関する手続きも受任者が行うことになります。委任者としては、死後の事務処理に関して安心して任せることができるでしょう。

遺族・親族への連絡

疎遠になっている遺族や親族などに対し、受任者は委任者死亡の連絡を入れます。あらかじめ死後事務委任契約の存在を身内に知らせておくことで、委任者死亡の際の混乱を回避することができます。

供養やその他の清算手続き・遺品整理など

葬儀が終わったあとの納骨や供養、その他の各種精算手続きや遺品整理にいたるまで、死後事務委任契約の対象となりますので、細かく条項を記載して受任者に頼みたいことを明確にしておくといいでしょう。なお、委任しておくといい事柄については以下をご参照ください。

  • 施設費用や医療費などの清算
  • 遺品の整理や処分
  • パソコンやスマートフォンのデータ消去と処分
  • ブログやSNSなどデジタル遺産の手続き
  • 賃貸物件の明け渡し など


死後事務委任契約書の作成例

死後事務委任契約の委任内容について受任者と打ち合わせたら、死後事務委任契約書の作成に移ります。委任者と受任者の2人の間で書面を交わす形にしてもいいですが、受任者の死後に発効する契約ということを踏まえれば、公正証書にすることを提案します。公正証書を残すことで「故人が確かに自分の意思で交わした契約」であるという確実な信用に繋がるからです。

死後事務委任契約では受任者に金銭を預託する

委任者が受任者に金銭を預託することにより、自分の死後に発生する諸々の経費について準備しておくことができます。各種の清算手続きを行うことを踏まえると、預託する金額が大きくなることが予想されますので、大金を預ける不安の解消や受任者の不正行為を回避するためにも、契約書では預託金に関する条項を設けておきましょう

死後事務委任契約における預託金条項の作成例


■預託金の授受

第○条 甲は乙に対し、本件死後事務を遂行するための費用および乙への報酬として、本契約締結時に金○万円を預託する。               

2 乙は、甲に対し、前項の預託金について預かり証を発行する。


このように明文化しておくことにより、まとまった金額を預けたことを記録することができ、また金銭の使途の明確かも可能になります。

まとめ

身寄りがない人にとって、たとえ第三者であっても自分の死後のあらゆる手続きを任せられることは大きな安心材料となるでしょう。老後に不安を感じている人ほど、死後事務委任契約について前向きに検討してみるといいかもしれません

当事務所でも、死後事務委任契約などの生前対策に力を入れて取り組んでいますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いたプロ

千田大輔

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千田大輔(行政書士千田大輔行政法務事務所)

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