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岡﨑正毅

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岡﨑正毅(おかざきまさき) / 税理士

岡﨑正毅税理士事務所 岡﨑麻美社会保険労務士事務所

コラム

「代休」と「振替休日」の違いをご存じですか?

2016年9月9日

テーマ:労働法

コラムカテゴリ:ビジネス

「急な仕事が入っちゃって、申し訳ないけど、今度の日曜日に出勤してもらえるかな?」
「い、いいですけど…先週もでしたよね?」
「分かってる、分かってる、月曜日に代休取っていいから」
という会話が当たり前になっている会社もありそうです。

これって代休? それとも振替休日?
代休と振替休日は取り扱いが異なります。給料計算も変わってくるのです。

◎代休は割増賃金が発生・振替は発生しない

代休とは、休日労働をしてもらった従業員に、その後の労働日を休日にすることをいいます。休日に労働してもらっていますので、休日労働に対する35%以上の割増賃金が発生します(労働基準法第37条)。

これに対して振替休日とは、事前に休日とした日を労働日とし、他の労働日を休日とすることをいいます。休日と労働日を振り替えて働いてもらっていることになりますので、休日労働の割増賃金は発生しません。

振替休日を行うときには、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と、振り替えるべき日を規定することが望ましいとされています(昭和23年7月5日基発968号)。

◎振替休日は就業規則に定めがあれば従業員の同意はいらない

振替休日に労働者の同意は必要となるでしょうか。これについては、判例が出ています(三菱重工横浜造船所事件)。
会社は、交通機関のストライキがあるということで、木曜日と金曜日を振替休日として、本来の休日である土曜日と日曜日を出勤日としました。
出勤日としたはずの土曜日と日曜日に出勤をしなかった労働者の賃金をカットしたところ、会社が提訴されました。
なお、就業規則では、業務上必要がある場合は休日を他の日に振り替えることがあるという規程が行われていました。

判決は、会社の勝訴。
就業規則の規程では、会社が自由に振替ができるとなっているのではなく、「業務上必要がある場合」となっています。
会社経営をしていれば、業務上必要となる場合は想定できるので、その場合は労働者の同意がなくても、その振替は違法でも無効でもありません(横浜地判昭55.3.28)。

なお、休日に働いてもらった後に休みを与える代休ですが、労働基準法に根拠はありません。
割増賃金は発生しますが、必ずしも代休を与える義務はないとされています。

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