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髙橋慎吾

子どものやる気を引き出し、自主創造力を育む教育のプロ

髙橋慎吾(たかはししんご) / 塾講師

共生舎

コラム

学校とどう違う?出席扱いは?フリースクールの取扱い

2023年7月28日

テーマ:不登校・通級困難

コラムカテゴリ:出産・子育て・教育

ご無沙汰しております。
さすがに北海道も暑いです。


まだ室蘭は涼しい方
なのかもしれませんが…

夏季講習、教材づくり等に追われ
なかなか記事を書けずにいます。

そのような中ですが
いつもご覧いただき
ありがとうございます。

さて、本日のテーマは
「学校とどう違う?出席扱いは?
 フリースクールの取扱い」
というテーマで

私の知る範囲になりますが
お伝えしたいと思います。



まず告知です。


室蘭エリアでフリースクール等
子どもの居場所に関する情報を
まとめてくださっている

みんなのがっこうの会」様で
この度掲載第1号を飾らせて
いただくこととなりました。
ありがとうございます!

その記事はこちらからご覧頂けます。
設立の趣旨などをわかりやすく
まとめてくださっております。
ぜひこちらもご覧頂けると幸いです。

学校との違いとは?


法律上の学校の定義と許認可


普通、学校というと、「1条校」、
つまり、学校教育法第一条に定めのある
各種学校のことを指します。

そして、公立学校のうち、

大学・高専は文部科学大臣の、

高校・中等教育学校・特別支援学校は
都道府県の教育委員会の、

それ以外は都道府県知事の
認可を受けた学校を指します
(学校教育法第4条各号)。

他方、フリースクールは、現時点では、
設置について許認可制とはなっていません。

以降、特別な意味がない限りは、
この記事では「学校」を
上記の「1条校」として扱います。

また、通信制教育などが少ない
小学・中学教育課程を念頭において
お話を進めてまいります。

カリキュラム・記録


学校教育法第34条では、
学校で使用する教科書について、
文部科学省の検定等をクリアしたものを
使用することとなっています。

また、学校教育法施行規則第24条では、
校長が児童等の指導要録を作成すること、
同規則52条等では、カリキュラムを
学習指導要領によることとすることが
規定されています。

フリースクールでは、
その名の通り、こうした法の規定に
拘束されることはありません。

しかし、フリースクールの
運営にあたっては、

令和元年10月25日付文部科学省初等中等教育局長通知において

学校や教育委員会等が
フリースクールなどの民間施設と
日頃から積極的に情報交換や連携に努めること

とされていることや、

学校、教育委員会、そして各家庭が
民間施設の方針を確認する参考としての

民間施設についてのガイドライン

において、

学校との間に十分な連 携・協力関係が保たれていること

とあることから、当教室では、

フリースクールでの指導内容等も
学校や教育委員会等との
連携が取れるようにしておくことが
望ましいと考えています。

フリースクールの出席扱いとは?


ここから先は北海道のケースについて
お話してまいります。

内申点が全てではないとはいえ


特に中学校から高校に進学するにあたり
内申点が入学者選抜を左右することもあります。

内申には、出席日数も影響します。
また、当日の学力点だけで入学者選抜を
してもらえることがあったとしても、
定員のごくわずかな割合に限られます。

このことから、出席日数が
高校入試に左右することもあるため
フリースクールでの学習が
出席扱いとみなされることも
重要となってくるといえるでしょう。

出席扱いのもう一つの意義


とりわけ高校入試というお話では
出席扱いの重要性がわかりやすいのですが、

もう一つ、むしろこちらのほうが
重要であると考えられる意義があります。

それは、

指導要録に学校外での生育や学習の模様を
記録し、その子に関わる先生をはじめとする
大人たちが必要に応じて共有することで、

いましきりに叫ばれている
「学びの個別最適化」への
足がかりを作ることができる、

ということです。

このことからも、フリースクール等の
民間施設での学習活動については、
積極的に指導要録に記入され、
これがすなわち出席扱いということの
意義を満たすものになる。

ということが言えるのではないでしょうか。

出席扱いへの道、とは?


本来であれば、民間施設での出席扱いは、
学校長裁量によって実施できるものですが、
校長会や教育委員会などの組織との兼ね合いもあり
なかなか難しいところがあるようです。

文科省ガイドラインがあるから、
ただちに民間施設での学校出席扱いを認める、
というお話にもならず、

各自治体での学校管理規則も
場合によっては改定の検討が必要になるため
様々な調整が必要になることでしょう。

そのため、フリースクール等民間施設側も
何をすれば次のステップに話を進めて
頂くことができるのかを考えて

行政とこまめに連携・情報交換をしていく
ことが求められるでしょう。

本来であれば行政の仕事であろうという
お話かもしれませんが

誰がすべきかというお話に終始してしまって
子どもの救済が後手に回るようでは
本末転倒と言わざるを得ませんので

出席扱いが認められていない自治体では
協調しながらお話を取り進めることが
一層大切になると考えられます。

まとめ


*学校との違い
 ・学校教育法や施行規則等に拘束されない。
  ※だからこそ法規の趣旨を理解した取り進めが
  必要になるのでは。
 →文部科学省初等中等教育局長通知が、ある種の指針。

*出席扱いとは?
 ・学校の各生徒の指導要録に民間施設等での
  生育や学業の様子などが記載されるということ。

 →可否は学校長判断でできることにはなっている。

 ※まだできないということは、行政の中で
  規定類との整合性の調整が必要なのでは。

今後もこうしたフリースクールに関する
情報を発信して参りたく存じますので

当ページや公式サイトのチェックを
引き続きお願い致します!!

この記事を書いたプロ

髙橋慎吾

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髙橋慎吾(共生舎)

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