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遺品整理のやり方と注意すべき点

2016年11月5日

テーマ:遺品整理

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 遺品整理

相続放棄を視野に入れている場合に、相続財産の全部または一部を処分してしまうと「相続の意志がある」とみなされ、相続放棄ができなる場合がありますので注意しましょう。

また、封印されている遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で相続人が立ち合いの元で開封するので、遺品整理をしている場所で誤って開封してしまうと罰金が課せられてしまいます。

遠方に住んでいたり、高齢や病気で体力に自信がなかったりする相続人や賃貸物件で遺品整理を行う相続人は、業者に依頼したほうが丁寧かつスピーディに遺品整理が完了します。
親戚からの苦情や苦言、業者の追加請求や遺品の誤処分など遺品整理で発生するトラブルが多いので注意してください。

相続放棄を考えているとき遺品整理はNG

原則、相続人が遺品整理を行うことになっており、遺産相続に関する手続きを行ってから、遺品整理を始めなければならないケースがあります。

Aさんが亡くなると、資産は配偶者や子どもなど相続権がある人が受け継ぎます。
プラスの資産だけでなく、借金なども負の財産も引き継ぐのが相続ですが、相続放棄の手続きをすることで債務など負の財産(同時にプラスの財産も放棄しなければなりません)を受け継ぐ必要はなくなります。

相続放棄を考えている場合は、相続財産の全部または一部を処分してしまうと「相続の意志がある」とみなされ、相続放棄ができなる場合がありますので注意が必要です。

遺品整理で遺言書が発見された場合の注意すること

遺品を整理していると故人が生前に書いた遺言書が見つかることがあります。
遺言書に中には、財産分与について書かれていることがあり、封印されている場合は、その場で開封してはいけません。

封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人が立ち合いの元で開封することになっており、遺品整理をしている場所で誤って開封してしまうと罰金が課せられてしまいます。

また、遺言書を捨ててしまったり、自分に都合よく書き換えたりすると、相続の権利をはく奪されることもあります。

心の整理がつかないうちに焦って整理して後悔しないために

身内の方が事故などで急に亡くなってしまった場合や孤独死させてしまった場合には、心の整理がなかなつかないケースがあります。

故人の死に対して心の整理がつかないうちは、遺品整理を行うことはおすすめできません。
遺品整理を行う前に残しておきたい遺品を頭の中で整理できないうちに、遺品整理を行ってしまうと、遺品整理が終わった後、やっぱり処分しなければよかったと後悔してしまうことがあります。

賃貸物件など整理して物件を明け渡す必要があるときなどは、遺族の家、あるいはトランクルームなどに移すといった方法もあります。


家族や親戚にとって故人の思い出をいつまでも忘れないように、遺品を形見分けすることがあります。

形見分けは、相続人や家族、親戚以外にも、生前、故人と親交があった方にも行ないましょう。形見分けを行うことで、故人への供養ができるともに遺品整理ができます。

形見分けが終わっても遺品が多く、収納スペースに収まらないといった場合は処分することも検討してください。

遺品などを、粗大ゴミとして自治体に回収してもらう方法があります。自治体を利用する際は、地方自治体のルールに従い、可燃ごみ、不燃ごみに分別して処分しますがご自身の手でやらなければならないため負担がかかります。

再利用できそうなものは、リサイクルするのも良い方法です。
弊社では、価値のあるものを買い取りしたり、不用品を地域の施設や海外で再利用してもらえるようにしたり、ご要望に合わせて対応しておりますのでご相談ください。

最後に、室内の清掃をして、賃貸物件で傷んでいる部分があれば、大家さんや管理会社と相談して原状回復を検討します。

業者に依頼して遺品整理を行なったほうがよいケース

相続人が遠方に住んでいたり、高齢や病気で体力に自信がなかったりして、遺品整理が困難と考えた場合、業者に依頼して遺品整理を行なったほうが良いでしょう。

特に、賃貸物件で遺品整理を行う場合、時間がかかると、家賃を負担しなければならない場合もあり、業者に依頼したほうが丁寧かつスピーディにて遺品整理が完了します。
業者から遺品整理についてアドバイスもしてもらえるので、心強いです。

遺品整理で発生するトラブルについて

遺品整理を焦ることも禁物です。
焦ってひとりだけで遺品整理をしてしまい、後になって親戚などから文句を言われてトラブルになることがあります。

親戚などがいる場合は、まず連絡をして意見を聞くようにしましょう。

もし、親戚が一緒に遺品整理を行う場合は、意見を聞きながら、慎重に進めることをおすすめします。

例えば、兄弟で遺品を相続する場合、兄が高価な1つの宝石を相続したとします。
弟にも宝石の半分を相続する権利がありますので、兄が弟に現金を支払うなどの適切な対処をしなければトラブルを生む可能性があります。

一方、不慣れな業者に遺品整理を依頼してしまうと、遺品の誤処分が発生することがありますので、相続人が立ち合って、業者と一緒に確認しながら遺品を整理してください。

また、業者に遺品整理の追加料金を請求されてトラブルが発生することもあります。
業者に依頼する際は、見積書を提示してもらい、追加料金についてもしっかり話し合うことが重要です。

この記事を書いたプロ

香川滋

遺品整理・空家整理・ごみ屋敷などの片付けのプロ

香川滋(こころテラス)

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