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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

新型コロナウィルス対策緊急税制措置  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2020年4月18日

コラムカテゴリ:法律関連


4月7日に発令された緊急事態宣言を受け、同日、新型コロナウィルス感染症緊急対策における税制措置法案が閣議決定され、4月中にも承認可決される見込ですが、今回はそのコロナ対策税制措置の中から注目される三つの改正点を、以下にて取り上げたいと思います。

納税猶予制度の特例

 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月1日以後における一定の期間(一月以上の任意の期間)において、納税者の事業等に係る収⼊に相当の減少(前年同月比概ね20%以上の減少)があった場合において、一時に納税することが困難と認められるときは、税務署長は、納税者から納期限までにされた申請に基づき、1年以内の期間に限り、国税の納付を猶予することができる。
こ の措置の適用にあたっては、担保の提供は求めず、延滞税も全額免除する。本措置は令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用する。なお、納税を困難とする状況を判断するための収支状況等を示す書類の提出が難しい場合は、口頭による説明を求める等柔軟な運用を行うこととする。また、地方税についても同様の措置を講ずる。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 消費税率10%の住宅を取得した個人が、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年12 月31 日までに居住の用に供することが出来なかった場合において、注文住宅の新築は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅の取得と増改築等は令和2年11月末までに契約をしているときは、令和3年12月31日までに入居することを条件に、住宅ローン控除の適用を認める。
 既存住宅の取得をし、且つ、その住宅に居住する前に増改築工事等をした個人が、新型コロナウィルス感染症の影響で、取得の日から6ヵ月以内(入居期限要件)に居住出来ない場合において、既存住宅取得の日から5ヵ月以内等までに増改築等の契約が行われているときは、入居期限要件を「増改築等完了の日から6ヵ月以内」として、住宅ローン控除の適用を認める。

テレワークなどの為の中小企業の設備投資減税

即時償却又は設備投資額の7%の税額控除(資本金が3,000 万円以下の法人は10%)を認める中小企業経営強化税制(経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画の策定が必要)の対象に遠隔操作、可視化、自動制御化に係わる機械装置、器具、工具、備品、建物附属設備、及びソフトウェアーを加える。


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