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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成31年度税制改正 個人版事業承継税制  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2019年3月19日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成31年度予算は3月2日に衆院を通過、年度内成立が確実となる一方、税制改正法案まで自動成立とはならないのですが、今回は、平成31年度税制改正案の内、個人の事業承継に係わる納税猶予制度を、以下にて取り上げたいと思います。

納税猶予の対象となる特定事業用資産

事業(不動産貸付事業・風俗業除く)に必要な土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)、その他減価償却資産で、青色申告の貸借対照表に記載されているものです。

納税猶予を受けるための要件

全額猶予を受ける為の主要な要件は下記の通りです。

1)相続・贈与共通 
2024年3月末までに税理士等の認定支援機関の指導による『特例承継計画書』を都道府県に提出し、 一定の日(贈与:贈与日の翌年1/15まで。相続:相続開始の翌日から8ヶ月以内)までに『認定申請書』を都道府県に提出し、認定を受けること。猶予税額相当の担保を提供すること。

2)贈与 
2028年12月末までに20歳(2022.4.1~は18歳)以上で同種事業従事経験3年以上の「認定受贈者(相続人以外も可)」が一括贈与により全ての「特定事業用資産」を取得し、一定日(1/1~10/15の贈与→10/15まで。10/16~12/末の贈与→贈与日まで)までに事業供用し、青色開業届出をした場合、その資産に対する贈与税が全額猶予されます。

3)相続 
2019年1月1日~2028年12月末の間に個人事業主が死亡し、“相続” 又は “相続人以外への遺贈” により「特定事業用資産」の全てを取得した同種事業従事経験がある「認定相続人」が、相続発生から5ヶ月以内に相続を確定し、事業供用し、青色開業届出をすれば、その資産に対する相続税が全額猶予されます。

留意事項

☆ 平成31年1月1日以降発生の贈与・相続が対象です。
☆ 贈与者の死亡時には、贈与税が免除され、「特定事業用資産」を贈与時の価額にて相続したものとして、相続税を計算し、都道府県の確認を経て、相続税の納税猶予への移行が可能となり、その他免除や猶予打ち切りなどの条件は、非上場株式の納税猶予と同様な一定の措置が設けられます。
☆土地については小規模宅地等の減額特例との選択適用となります。


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