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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成31年度税制改正 小規模宅地減額特例の見直し  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2019年4月15日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成31年度税制改正法案は、3月27日、年度内成立となりました。今回は、改正事項の中から、「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の減額の特例の見直し」について、以下にて取り上げたいと思います。

改正の背景

被相続人の余命が案じられる状況で、被相続人所有の遊休地等を無理やりに事業用へ転用する等の駆け込み的な対応でも、80%の減額適用が受けられるのは、『相続人等による事業継続を守る』という本来の小規模宅地等の減額特例の趣旨から逸脱しており、事業承継税制が注目される中、公平の観点から、このような行為を規制すべしとの声が高まっていました。

改正の内容


改正前:
相続又は遺贈により取得した土地の内、被相続人等(被相続人と生計を一にしていた親族を含む)が亡くなる直前に事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地等を、事業継続や保有継続等の要件を満たしている被相続人の親族が取得した場合、その宅地等(特定事業用宅地等)の相続税評価額が400㎡まで80%減額されます。

改正点:
特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供されていた宅地等が除かれます。但し、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額(減価償却後の価額)がその宅地等の相続税評価額の15%以上である場合は除外されません。
適用関係:平成31年4月1日以後に相続等より取得する宅地等について適用されます。従って、同日前から事業の用に供されている宅地等については、改正前の通りです。

留意事項

改正点の留意事項は下記の通りです。

① 個人事業者の事業承継を促進する目的で相続税・贈与税の納税猶予制度が創設され、事業用土地については、400㎡まで全額納税猶予が認められますが、特定事業用宅地等の減額特例との選択適用とされました。

② 減額特例は相続税の課税価格が下がる為、全ての相続人に恩恵がある一方、納税猶予は納税猶予を受ける後継者のみが恩恵を受ける点も考慮し、慎重に選択する必要があります。


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