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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

未だ間に合う! 配当所得の住民税申告   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年5月28日

コラムカテゴリ:ビジネス

配当所得については、所得税では配当控除を受ける為に総合課税を選択し、一方、住民税では税率10%の総合課税ではなく、5%の税率が適用される申告不要や申告分離課税を選択することが出来ます。

所得税は総合課税で住民税は申告不要等とする為の手続

この取り扱いを受けるには平成30年度市民税・県民税申告書を市役所へ提出する必要があります。この手続は平成30年度から導入されたもので、平成30年度(所得税では平成29年分)が最初であることから、未だ未だ知られていません。

然しながら、平成30年度県民税・市民税納税通知書が市役所から届いてからでは、この選択の権利が行使出来ないこととなっており、所得税申告で選択した総合課税のまま、住民税も課税されてしまいます。

未だ間に合う!6月7日まで!

浦安市役所の場合、納税通知書の発送は6月8日(金)を予定しており、6月7日までに申告をしてもらえれば、対応可能とのことです。未だ2週間弱の期間が残っていますので、配当所得があって所得税で総合課税を選択した人は、申告書の提出を急いで行うことをお勧め致します。

申告書そのものは、1枚目に氏名住所等を記載し、2枚目の E特別配当等にかかる課税方式選択に関する事項 で申告不要か申告分離課税のいずれかに☑マークを入れるだけで、他の部分の記入は必要ありませんから、至って簡単です。

国保保険料や後期高齢者保険料等にも影響するから重要!

源泉分離課税を選択し株式の譲渡や配当の損益通算をする方が良いのか、申告不要を選択するのが有利なのかは、個々の事例に添って試算するしかないのですが、申告不要を選択すれば、配当所得や株の譲渡所得が申告されませんから、その所得に対して課税される国保保険料や後期高齢者保険料等の課税がないことになり、結果として、この申告をすることで、5%+8~10%<保険料部分>=13%~15% の節税(配当所得が20万円ある人は3万円程度の節税)となりますから、とても重要です。


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