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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

国際観光旅客税Q&A   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年4月30日

コラムカテゴリ:ビジネス

4 月11 日に本通常国会で承認可決された「国際観光旅客税法案」のQ&Aが、早くも、国税庁のHPで公表されています。以下、ポイントを紹介させて頂きます。

創設の趣旨

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、出国時に1 千円の負担を求める「国際観光旅客税」が創設されました。

いつから?

平成31年1月7日(月)以後の出国に適用されます。但し、同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国は除くかれます。即ち、平成31年1月7日より前に発券された航空券により、平成31年1月7日以後に出国される方は「国際観光旅客税」を支払う必要がありません。

徴収方法は?

船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付します。

非課税はある?

非課税とされる者は下記の通りです。

•2歳未満の者
・船舶又は航空機の乗員
•強制退去者等
•公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
•乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
•外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
•本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者

納税は誰がするの?

① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
  即ち、国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付しなければなりません。
  (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
② プライベートジェット等による出国の場合は、旅客が航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付しなければ
  なりません。


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