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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

ふるさと納税 FX等申告分離があった場合の上限   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2015年12月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

平成27年より、ふるさと納税の限度額が住民税所得割額の10%から20%へ倍増した為、問い合わせが増えています。株式譲渡益やFX等先物取引等申告分離課税が必要なケースでは、ネット上で簡易計算が出来ませんので、以下をご参考にして試算をして下さい。

事例は、給与所得600万円、FX先物取引の利益が1,000万円あり、社会保険料控除が85万円のみのケースです。

ふるさと納税は、地方自治体の財政支援のため、実質的に2千円のみの負担で納税者が地方自治体へ寄附が出来る制度ですが、ご高承の通り、住民税所得割額(調整控除額をマイナス後の金額)の2割までとの特例制限があります。

立法趣旨である2千円だけの負担で寄附が出来るとの観点は、給与所得のみの場合も、他に申告分離課税がある場合も、変わりません。その2千円負担への調整を住民税特例分で行っています。

上限の計算

① 給与所得分
(482,000円-2,500円<調整控除額>)x20%=95,900円
② FX所得分
(500,000円-2,500円)x20%=99,500円

2千円の負担で済む寄付金の額の計算

① 給与所得分
(ふるさと納税額X-2,000円)×(100%-10%―20%)=95,900円
X=95,900円÷0.7+2,000円=139,000円

② FXの所得分
(ふるさと納税額X)x(100%-5%―15%)=99,500円
X=99,500円÷0.8=124,375円

上記合計額 ①+②=263,375円

検証(実際の申告書における軽減額・税額控除額)

所得税分 (263,375円-2,000円)x20%=52,275円
住民税基礎分 (263,375円-2,000円)x10%=26,137円
住民税特例分 95,900円+99,500円-124,375円x(30%-20%)=182,963円

<注>住民税特例分でマイナスしているのは、申告分離のFX分は20%であるにも係わらず
     申告書作成上は30%(20%+10%)で軽減している為、特例分の計算の中でその差
     10%分の調整をしています。

以上合計 261,375円 となり、負担差額は2,000円となります。


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