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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

法人住民税均等割の負担軽減策   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2015年6月7日 公開 / 2015年6月8日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

赤字に苦しむ中小企業にとって、赤字であっても、資本金等の金額に応じ定額で課税される法人住民税均等割の負担は大きいものがあります。

赤字でも課税される法人住民税均等割額

資本金等の金額と均等割額の関係は下記の通りです。

資本金等の金額          均等割額(従業者数50人以下の場合)

1千万円以下          7万円(内訳:県分が2万円、市分が5万円)
1千万円超1億円以下    18万円(内訳:県分が5万円、市分が13万円)

然しながら、均等割額を減らす目的で、繰越欠損金を使って資本金を1千万円以下へ減資しても、無償減資の場合、資本金が資本剰余金へ振り替わるだけであるため、税務上の資本金等の金額(資本金・資本準備金と資本剰余金の合計額)は変わらず、均等割は減少しませんでした。

かかる状況に対応するため、平成27年度税制改正では、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から、無償減資に係る一定の欠損てん補額を減算できることとしました。

然しながら、無償減資であれば必ず「資本金等の額」から控除できるわけではなく、あくまで「一定の欠損てん補額」のみ減額することが認められています。即ち、無償減資の場合、具体的には以下のものを「資本金等の額」から減額することが可能とされています。

1 平成13年4月1日~平成18年4月30日
 ・資本又は出資の減少による資本の欠損のてん補に充てた金額
 ・資本準備金による資本の欠損のてん補に充てた金額(旧商法ベース)

2 平成18年5月1日(会社法施行日)以後に実施した無償減資
 ・資本金又は資本準備金から「その他資本剰余金」に振替えられた金額で、かつ、1年以内に損失のてん補に充てられたもの

適用は平成27年4月1日以降開始の事業年度から

平成27年度の税制改正に基づく為、過去に行った無償減資に係る欠損てん補額を「資本金等の額」に反映することができるのは平成27年4月1日以後開始事業年度以降となっています。

また、この制度の適用を受けるためには申告書に均等割に係る無償減資の欠損てん補額等の内容を証する書類を添付することが必要となりますが、「株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公示(官報の抜粋)等」となるようです。

なお、減資に係わる登録免許税は、減資の金額に係わらず一律3万円で済みます。


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