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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成27年度税制改正 国際課税編    <浦安市川の中小企業支援コラム>

2015年6月14日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

自衛隊の海外派遣等に係わる安全保障関連法案の審議が難航し、今国会の会期が大幅に延長される見通しですが、税の世界でも国際間の取引に関し税制の整備が行われています。今回は、平成27年度税制改正の内、国際関連税制を取り上げたいと思います。主要な改正点は下記の通りです。

 外国子会社配当金益金不算入制度の見直し(変更)

内容:
内国法人が持ち株割合が25%超等の外国子会社から受ける配当等については、国際的な二重課税を排除するために、その5%のみを課税対象としています。

変更点:
然し、オーストラリアやブラジル等、その配当等が損金とされる国があり、その場合、逆に、外国でも日本でも課税されない課税無し状態になることから、かかる配当金等は益金へ算入する取扱いへ変更されます。

適用時期:
平成28年4月1日以降開始事業年度において受ける配当金等から適用されます。

外国子会社合算税制の見直し(変更)

内容:
外国子会社合算税制とは、内国法人である親会社が、タックスヘイブン(無税か低税率)地域に子会社を設立し、当該地域に利益を留保することにより、日本での課税を免れるという租税回避行為を防止するため、その子会社の所得を親会社の所得と合算の上、日本で課税する制度です。

変更点:
適用基準となる実効税率がこれまでの20%以下から20%未満へ少し緩和されます。また、適用除外基準の一つである事業基準(持株会社は不適切とされ、地域統括会社は適切とされている)において、タックスヘイブン地域にある統括会社が支配する被統括会社の範囲に内国法人を含めることとなりました。これまで、規模の大きな内国法人の株式を保有すると「統括会社が保有する全株式の内、被統括会社の株式簿価が50%超との簿価要件」を満たさなくなる為、日本企業の海外展開の妨げになるとの批判を考慮したものです。

適用時期:
平成27年4月1日以降開始事業年度から適用されます。


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