マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

2月2日より贈与税申告開始/低額譲渡等には要注意!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年1月24日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 贈与税

2月2日より平成26年分の贈与税申告がスタートします。今回は贈与税の盲点とも云われる不動産の低額譲渡と負担付贈与を取り上げたいと思います。

不動産の贈与は原則として、土地は路線価(時価の8割程度)で評価し、家屋は固定資産税評価額(時価の7割程度)で評価しますが、その例外が低額譲渡と負担付贈与であり、不動産の時価(実際の取引価額)で評価するため、贈与の金額が大きくなります。

低額譲渡

親族間では、「著しく低い価額」で土地建物を売買することがあります。低額譲渡とは、例えば、父が子に土地(時価4千万円)のものを2千万円で売却したようなケースです。この場合、その差額2千万円について、子が父から贈与したものとみなされ、2千万円から基礎控除額110万円を控除した1,890万円に対して、その子の年齢に応じ45%~50%の贈与税が課税されます。

負担付贈与

負担付贈与とは、例えば、父が子に銀行借入金2千万円を負担することを条件に、土地(時価3千万円)を贈与する行為です。この場合、差額の1千万円から基礎控除額110万円を控除した890万円に対して、その子の年齢に応じ30%~400%の贈与税が課税されます。

以上の例外の場合の最大の問題点は時価の算定にあります。時価とは文字通り時価であり、市場価格ですが、不動産の売買事例は希少ですから、市場価格であることの証明のためには、不動産評価の専門家である不動産鑑定士に依頼することになりますが、その報酬は云十万円~云百万円と多額であり、現実的な選択とは言えません。

このような場合、複数の不動産業者に売却依頼をし、見積もり書を作成してもらい、その平均値を時価とする方法が、費用も掛からず最も現実的な方法です。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/




この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 2月2日より贈与税申告開始/低額譲渡等には要注意!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro