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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

26年分の確定申告: 26年から適用となる主な税制改正  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年2月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 確定申告 やり方税制改正

平成26年分の確定申告書の提出が始まる2月16日(月)が迫っていますが、確定申告<提出期限は3月16日(月)>にあたり留意したい「平成26年から適用される主な改正事項」を以下紹介致します。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率10%の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当に係る10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率は、平成25年12月31日をもって廃止され, 20%(所得税15%、住民税5%)となります。これに伴い、これまでは源泉分離課税で確定申告をしないで済んでいた方も、配当控除を受ける為に、確定申告した方が得な場合も出てきます。一方、確定申告すると、住民税や国保保険料にも影響しますので、所得税だけでなく、総合的に有利・不利の判断行う必要があります。

ゴルフ会員権等の譲渡損に係わる損益通算の廃止

主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権、別荘等)を、平成26年4月1日以後に譲渡して生じた損失については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととなりました。

住宅借入金等特別控除の拡充

平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をして居住した場合における最大控除額等が以下のように拡充されました。

消費税率8%で購入する場合: 認定長期優良住宅等 500万円、その他400万円
消費税率5%で購入する場合: 認定長期優良住宅等 300万円、その他200万円

なお、市川税務署管轄では下記要領で、無料税務相談を開催します。

○ 会場 ニッケコルトンプラザ内2階「コルトンホール」
○ 開設期間 平成27年2月10日(火)から3月16日(月)まで
          <土、日及び祝日を除く。ただし、2月22日(日)及び3月1日(日)は開設>

また、浦安市文化会館では、下記要領で、税理士による所得税及び消費税の無料税務相談を開催します。

2月3日(火),4日(水),5日(木),6日(金),9日(月)
9時半~12時、13時~15時 


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
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市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


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