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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

築後20年超で耐震基準を満たさない住宅のローン控除  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年7月27日 公開 / 2020年11月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

平成26年度税制改正で、これまでローン控除の対象外とされていた築後20年超で耐震基準を満たさない住宅についてもローン控除を受けることが出来ることとなりましたが、今般、基本通達が整備され、耐震改修工事に係わる費用もローン控除の対象となるその家屋の取得価額に含めることが明記されました。

改正の概要


1)対象住宅
建築された日から取得の日までの期間が20年(マンション等の耐火建築物については25年)を超えているもので、耐震基準を満たさない住宅

2)ローン控除を受けるための要件
その住宅の取得の日までにその住宅に対して耐震改修を行うことにつき一定の申請をし、かつ、耐震改修によりその耐震改修を要する住宅が、居住する日(その取得の日から6月以内の日に限ります)までに、耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされること

3)適用時期
平成26年4月1日以降に取得し居住の用に供する住宅

一方、ローン控除の適用を受ける為には、「取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」との要件を満たす必要がありますので、平成26年に取得し、耐震改修工事を行ってローン控除を受けたい場合、この要件を睨みながら、改修工事を急ぐ必要があります。


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