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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

デューティーフリ-ショップ: 10月から全ての消耗品が免税  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年7月20日

コラムカテゴリ:ビジネス

平成26年度税制改正により、10月からデューティーフリ-ショップでは、全ての消耗品が免税となります。

税制改正の概要:


1)平成26 年10 月1日以後、デューティーフリ-ショップを経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して 、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。

(注) 輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する 税務署長の許可を受ける必要があります。

2)免税対象物品の範囲の拡大
現在免税対象となっているのは家電、装飾品、衣類、靴、かばん等(1 人1日1店舗あたり「1万円超の購入条件) で、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、これまで、対象外とされていましたが、その非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超50 万円までの範囲内の消耗品について、次の方法で販売する場合に限り免税販売の対象とされました。

① 非居住者が、パスポートを輸出物品販売場に提示し、そのパスポートに購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)の貼付けを受け、パスポートと購入記録票との間に割印を受けること。
② 非居住者が、「消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
③ 指定された方法により包装されているこ(旅行中に消費されないようにする為)

(注)非居住者が国外における事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に 供する物品に 該当しないため、これまでと同様に免税販売の対象になりません。

3)シンボルマークの創設
免税店のブランド化を図るためシンボルマークを創設し、店頭に掲示すること等により、外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めます。 使用にあたっては、観光庁の承認を受ける必要があります。

年間2千万人の外国人観光客を呼び込み、フランスのような観光立国になるために、魅力的なデューティーフリ-ショップがドンドン増えればば良いですね。


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(東西線南行徳駅から徒歩3分)
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