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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算廃止 平成26年度税制改正

2013年12月1日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

政府・与党は、平成26年度の税制改正に織り込むため、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失について、他の所得と相殺できる「損益通算」の対象としない方向で検討すると報道されています。この改正が実現すると、売却で損失が出た場合の所得税負担が増え、バブル期に高値で会員権を購入した富裕層などが影響を受けることとなります。

生活に必要とされる資産は売却で損失が出ると、その年の他の所得から差し引いて所得税を計算することが認められていますが、現法では、ゴルフ会員権やリゾート会員権も、その損益通算の対象です。会員権の売却価格から取得費や売却手数料などを差し引いて損失が出た場合は、他の所得から差し引くことができ、親から相続した場合も取得価格が確認できれば、損益通算が認められています。

例えば、課税所得600万円の会社員がゴルフ会員権の売却で500万円の損失が出た場合、課税所得から損失を差し引いて算出した所得税・と住民税の合計額は15万円ですが、損失を差し引けなくなると所得税・住民税の合計額は約137万円となり、負担が大きく増えます。

通常の生活に必要ないとされる別荘や古美術品、貴金属の売却損はこの損益通算の対象となっていないことから、財務省は以前からゴルフ会員権やリゾート会員権も生活に必要ないぜいたく品だとして、対象から外すよう要望してきた経緯があります。

過去何度も、狼少年の如く廃止が叫ばれてきましたが、業界団体などの反発もあって見送られてきました。然しながら、平成26年度は消費税増税等もあり、一般庶民感情に配慮し、金持ち優遇税制の一端が是正される可能性は高いかも知れません。


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