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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成26年度税制改正大綱 事業再編税制(創設)

2013年11月24日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

阿部政権の成長戦略の目玉とされる産業競争力強化法案は、本臨時国会での成立後、政令等の整備を経て来年1月末頃施行される予定ですが、異例の早さで、秋に一部が公表された平成26年度税制改正大綱の主要事項は、この施行日を以って適用されます。今回は、この中から、事業再編税制(創設)を取り上げたいと思います。概要は下記の通りです。

1)事業再編に伴い取得した株式等に係わる損失準備金の損金算入

産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に、同法に規定する特定事業再編計画について認定を受けた青色申告法人が、積立期間内において、認定された特定事業再編に係る特定会社の特定株式等の取得(その特定会社に対する貸付を含む)
をし、かつ、その特定株式等をその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合、その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できます。
(注)①積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10年を
    経過する日、或いは同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した
    最後の事業年度終了の日までの期間をいう。
   ②施行の日から平成26年3月31日までの間に特定株式等の取得をした場合は、平成26年4月1日を
    含む事業年度においてその準備金積立相当額を損金算入できる。

2) 準備金の取り崩し方法

準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で均等額を取り崩して、益金算入します。

3) 登録免許税の軽減

施行日から平成28年3月31日までの間に計画の認定を受けた場合、法人設立登記や不動産移転登記等に係わる登録免許税が軽減されます。


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