【ストーカートラブル】家族がストーカー被害に遭っている|家族が代わりに相談するとき
この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて書いています。ストーカー規制法は、令和7年12月30日に改正法が施行され(紛失防止タグを用いた位置情報の取得の規制、警察の職権による警告の創設など)、令和8年3月10日からは、つきまとい等をするおそれがある者に被害者の情報を提供しないよう、警察が第三者に求める仕組みも始まっています。刑罰は、令和7年6月1日の刑法改正後の「拘禁刑」で表記しています。
「成人した息子が、別れた交際相手に今も連絡を続けているらしい。親として止めたいが、どう話せばよいか分からない」「夫が元同僚の女性の職場近くに何度も行っていると知った。警察沙汰になる前に何とかしたい」。ご家族からこうしたご相談を受けることがあります。一方で、つきまといを受けている方からは「相手の家族から突然連絡が来て、かえって怖くなった」という声をお聞きすることもあります。
ストーカーに関する情報の多くは、被害を受けている方に向けたものか、警告や逮捕を受けたご本人に向けたものです。その説明自体は誤りではありませんが、その間に立つ家族が、どこまで関わることができ、何をすると状況を難しくしてしまうのかは、あまり整理されていません。
この記事では、配偶者・成人した子・きょうだいなど、ご家族の誰かがつきまといをしていると気づいた段階で、家族として止めたいときの考え方と進め方を解説します。家族がつきまといの被害を受けている場合は【ストーカートラブル】家族がストーカー被害に遭っている|家族が代わりに相談するときに、逮捕された後の手続の詳細はそれぞれの記事に譲ります。
家族が止めに入る前に押さえておきたい立場
成人した家族の行動を、家族が強制的に止めることはできない
本人が成人している場合、親や配偶者であっても、本人の行動を法的に強制して止める権限はありません。家族ができるのは、本人と話をすること、生活の環境を整えること、外部の窓口につなぐことが中心になります。
また、家族であることだけを理由に、本人の行為について法的な責任を負うわけではありません。他人に損害を与えた人を監督する義務者の責任を定めた規定はありますが(民法714条)、同居の配偶者であることだけで監督義務者に当たるとはいえないと判断した最高裁判決もあります(最判平成28年3月1日)。家族は本人の代わりに責任を負う立場ではなく、本人が止まるよう働きかける立場にあると整理しておくと、関わり方を考えやすくなります。監督義務者の責任については、認知症の家族が事件を起こした|監督義務者の民事責任で解説しています。
それでも家族が動く意味はある
警察や弁護士からの警告よりも、身近な家族の言葉のほうが本人に届くことがあります。本人が「自分は連絡しているだけ」「相手も本当は嫌がっていない」と考えている場合、外から見た状況を伝えられるのは家族であることが少なくありません。
家族が早い段階で関わることで、警告や禁止命令、刑事手続に進む前に行動が止まる可能性があります。本人にとっても、つきまといを受けている方にとっても、早く止まることが何よりの利益です。
どのような行為が問題になるのか
ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で、待ち伏せや押しかけ、面会や交際の要求、拒まれているのに繰り返す電話・メッセージの送信などを行うことを「つきまとい等」として規制しています(ストーカー規制法2条1項)。本人が「話し合いたいだけ」と考えていても、相手が拒んでいれば対象になり得ます。
つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法18条)。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です(同法19条1項)。連絡の回数との関係は連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで、メッセージによる連絡はSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで解説しています。
家族が本人と話すときの進め方
責める前に、事実を確かめる
家族の行動に気づいたとき、まず問い詰めたくなるのは自然なことです。ただ、最初から強く責めると、本人が事実を隠したり、家族との会話を避けたりするようになることがあります。まずは、次のような点を落ち着いて確かめることから始めます。
- 相手は誰で、本人とどのような関係だったのか。
- いつから、どのような手段で、どのくらいの頻度で接触しているのか。
- 相手から、連絡をやめてほしいと伝えられているか。
- 警察から連絡や呼出し、警告などを受けているか。
- 相手の住所や勤務先、新しい連絡先などを把握しているか。
とくに、警察からすでに警告を受けているか、相手の弁護士から書面が届いているかは、その後の進め方を大きく左右します。弁護士から書面が届いている場合については、【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方をご覧ください。
「相手の気持ち」より「本人の不利益」を軸に話す
本人が相手への感情にとらわれているときは、「相手が嫌がっている」と伝えても受け入れにくいことがあります。その場合は、このまま続けると本人自身にどのような不利益が生じるのかという見通しを、具体的に伝えるほうが届きやすいことがあります。
警察の警告から禁止命令、さらに刑事手続へと進むと、前科がつく可能性や、仕事・生活への影響も出てきます。警告を受けた場合の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで、禁止命令の内容は禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で、前科の分かれ目は【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。
本人が認めない・話をしない場合
本人が事実を認めない、家族と話そうとしない場合でも、家族が相談に行くことはできます。家族が把握している事実を時系列で整理し、警察や弁護士に見通しを聞いておくと、本人に話を持ちかけるきっかけが作りやすくなります。この場面での家族の関わり方は、本人が事実を認めない・家族と話さない|家族が相談できる範囲で詳しく解説しています。
家族が控えたほうがよい対応
被害を受けている方の情報を本人に伝えない
本人から「相手の引越し先を知らないか」「共通の知人に連絡先を聞いてほしい」と頼まれることがあります。しかし、つきまとい等をするおそれがある者だと知りながら、相手の氏名、住所、勤務先、連絡先などを提供することは、ストーカー規制法で禁止されています(ストーカー規制法6条1項)。
令和8年3月10日からは、警察が、情報を提供するおそれがある人に対して、提供しないよう求めることができるようになりました。家族であっても、本人に頼まれて相手の情報を伝えることは避ける必要があります。情報を伝えた家族自身が、法的な責任を問われるおそれもあります。
被害を受けている方に、家族が直接連絡しない
謝罪や説得のつもりで、家族が相手に会いに行ったり、電話をかけたりすることは控えたほうがよいでしょう。相手からすれば、知らない人から連絡が来ること自体が負担になり、「住所や連絡先が家族にまで知られている」という不安を強めることがあります。
また、家族が本人の言葉を伝える形になると、本人が家族を通じて接触を続けていると受け止められるおそれもあります。謝罪や被害の弁償を申し入れたい場合は、弁護士を通じて行うのが基本です。家族が被害を受けた方への対応を担う場面の注意点は、【親子問題】被害者側への対応を親が担う場面の注意点で解説しています。
力で止めようとしない
止めたい気持ちが強いと、本人のスマートフォンを取り上げる、外出させないようにするといった対応を考えることがあります。しかし、成人した本人の持ち物を取り上げたり、行動を物理的に制限したりすると、家族間の衝突につながり、新たなトラブルを生むことがあります。家庭内で手が出てしまった場合については、家庭内で手が出た|家族間の暴行・傷害とDV法の関係をご覧ください。
反対に、本人が警察の捜査を受けている段階で、本人を逃がしたり、かくまったりすることも避けなければなりません。家族が控えたい対応を整理すると、次のとおりです。
| 控えたい対応 | 理由 |
|---|---|
| 相手の住所や連絡先を本人に伝える | ストーカー規制法6条1項で禁止されている |
| 家族が相手に会いに行く・電話する | 相手の不安を強め、本人による接触の継続と受け止められるおそれ |
| スマートフォンの取上げや外出の制限 | 家族間の衝突や新たなトラブルにつながる |
| 捜査を受けている本人をかくまう | 犯人蔵匿罪等の問題になり得る(刑法103条) |
親族が本人のためにかくまった場合の扱いについては、家族をかくまった|犯人蔵匿罪と親族の特例で解説しています。
外部の窓口につなぐ
警察は、行為をしている側の家族からの相談も受け付けている
警察では、ストーカー行為をしてしまった人やその家族からの相談を受け、精神科医等によるカウンセリングや治療につなげる取組を行っています。たとえば埼玉県警察は、「家族の行動はストーカーと呼ばれるものではないか」「どう声をかけたらよいか分からない」といった家族の悩みも相談の対象として案内しています。
ただし、警察に相談すれば、警察がその事案を把握することになります。状況によっては、警告や捜査につながることもあり得ます。相談の目的は、本人が早く止まり、相手の安全が守られることにあると考えて、ためらわずに相談することが大切です。身の危険が差し迫っている場面では、110番を使ってください。家族が警察に相談した後の見通しは、【親子問題】家族が警察に相談した場合の流れ|相談から捜査・逮捕・処分までの見通しが参考になります。
医療やカウンセリングは本人の同意が前提になる
つきまといの背景に、強い執着や、うつ・依存などの心の不調がうかがえる場合は、医療機関やカウンセリングにつなぐことも考えられます。もっとも、受診やカウンセリングは本人の同意が前提で、本人が拒むことも少なくありません。
本人が受診を拒む場合でも、家族自身が保健所や精神保健福祉センターなどの窓口に相談することはできます。家族が一人で抱え込まず、相談できる先を持っておくことが、長く続く問題に向き合ううえで支えになります。
弁護士に相談する
弁護士への相談は、家族だけでもできます。弁護士には守秘義務があり(弁護士法23条)、相談内容が相談者の了承なく外部に伝わることはありません。守秘義務の範囲は、弁護士に相談した内容は家族や警察に伝わる?守秘義務の範囲で解説しています。
本人が成人している場合、弁護士に具体的な対応を依頼するのは本人です。本人が依頼すれば、被害を受けている方との連絡を弁護士が担い、接触しない約束や被害の弁償について話し合う窓口を一本化できます。一方、本人が逮捕・勾留された後は、配偶者や直系の親族、きょうだいは、本人とは別に弁護人を選任することができます(刑事訴訟法30条2項)。
成人した子の問題で、親御さんの代理人として弁護士が関わる方法もあります。詳しくは【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応をご覧ください。
本人の状況別に見る、家族の関わり方
警察が関わる前と後で、家族の役割は変わる
本人がどの段階にいるかによって、家族が担える役割は変わります。おおまかに整理すると、次のとおりです。
| 本人の状況 | 家族が関われること |
|---|---|
| 警察からの連絡がない段階 | 事実の確認、本人との対話、警察・弁護士への相談 |
| 警告を受けた段階 | 接触をやめるよう本人に促す、生活の環境を整える、弁護士への相談を勧める |
| 禁止命令が出た段階 | 命令の内容と期間を本人と確認する、違反につながる状況を避ける手助け |
| 逮捕・勾留された段階 | 弁護人の選任、身元引受、住む場所や治療の環境を整える |
表のとおり、早い段階ほど家族ができることは多く、本人の負担も小さくて済みます。禁止命令には有効期間があり、更新されることもあるため、期間中は本人の生活圏が相手と重ならないよう配慮することも大切です。
逮捕された後は、身元引受と環境の整え方が中心になる
本人が逮捕された場合、家族は身元引受人として、本人の生活を監督し、相手と接触しない環境を整える役割を求められることがあります。逮捕後の流れと家族が用意できるものは【刑事事件】身内がストーカー規制法違反で捕まった|身柄が長引く理由と、家族が用意できるもので、身元引受や治療を含む体制づくりは家族としてできること|身元引受・治療・監督体制の組み立てで、身元引受書の書き方は身元引受書は誰が何を書くのか|記載事項と文例で解説しています。
よくあるご質問
家族が警察に相談すると、本人は逮捕されますか。
相談したことで、直ちに逮捕されるわけではありません。ただ、警察が事案を把握すれば、本人への指導や警告、状況によっては捜査に進むこともあります。改正法により、被害を受けている方の申出がなくても、警察が職権で警告を出せるようになりました(ストーカー規制法4条)。本人が早く止まることを目的として、相談の際は家族が把握している事情をそのまま伝えるのがよいでしょう。
被害を受けている方に、家族から示談を申し入れてもよいですか。
家族が直接連絡することは控え、弁護士を通じて申し入れるのが基本です。示談金を家族が負担する場合も、誰が当事者になるのか、どのような約束を取り決めるのかを整理しておく必要があります。家族が示談金を支払う場合の考え方は、【親子問題】示談金を親が払うべきか|払う場合の条件で解説しています。
家族が、相手から損害賠償を求められることはありますか。
つきまといによる損害を賠償する責任は、原則として行為をした本人にあります。家族であることだけで責任を負うわけではありませんが、家族が相手の情報を本人に伝えるなど、つきまといに手を貸した場合は、家族自身の行為として責任を問われるおそれがあります。本人が未成年の場合は、親の監督のあり方が問われる場面もあります。
まとめ
- 成人した家族の行動を家族が強制的に止めることはできず、本人との対話・環境の調整・外部の窓口につなぐことが中心になる。
- 家族であることだけで、本人の行為について責任を負うわけではない(民法714条、最判平成28年3月1日)。
- 拒まれているのに連絡や押しかけを繰り返すことは、つきまとい等として規制の対象になる(ストーカー規制法2条1項・18条)。
- 本人に頼まれても、被害を受けている方の住所や連絡先を伝えてはならない(同法6条1項)。
- 謝罪や示談の申入れは、家族が直接行わず、弁護士を通じて行う。
- 警察は、行為をしている側の家族からの相談も受け付け、カウンセリングや治療につなぐ取組を行っている。
- 逮捕・勾留後は、配偶者・直系の親族・きょうだいが独立して弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条2項)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカーに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご家族のつきまといに気づき、どう止めればよいか迷っている方は、ご本人が相談に踏み出せない段階でも、ご家族だけでご相談いただけます。
ご家族の行動に悩んでいる方も、つきまといを受けて不安を抱えている方も、一人で抱え込まずにご相談ください。今の状況で取れる手段と、その順序を一緒に整理します。


