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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

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コラム

不動産の取得時・保有時の税金について(2/2)

2018年6月4日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

1.登録免許税
不動産を取得し、その登記を受ける際にかかるのが登録免許税です。不動産に関する登記には、最初に登録する「所有権保存登記」、売買等で所有権を移転する「所有権移転登記」、融資をした金融機関の抵当権を設定する「抵当権設定登記」などがあります。なお、相続により取得した不動産の所有権移転登記をする場合も課税されます。
登録免許税には、前述の不動産取得税と異なり、土地や住宅用家屋に対して課税標準や税額の特例はなく、税率のみ、軽減税率の特例があります。
土地に関しては、平成31年3月31日までであれば、売買に関する所有権移転登記については、本則2.0%のところ、1.5%に軽減されます。
自己の居住用家屋に関して、一定の要件を満たした場合、平成32年3月31日まで所有権保存登記の税率は0.4%が0.15%に、所有権移転登記(売買)は2.0%が0.3%に、抵当権設定登記は0.4%が0.1%に軽減されます。なお、抵当権設定登記の課税基準は債権金額であり、新築または取得後1年以内に登記を受ける者に限られます。

2.固定資産税
毎年1月1日現在、所有する固定資産に対して課されるのが、固定資産税です。固定資産とは、土地や家屋のほか、法人税や取得税で減価償却の対象となる資産を言います。なお、借地権や建築中の建物には課税されません。納税主義者は、原則、1月1日の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者となります。
税額の計算は、原則は「固定資産税評価額」に「標準税率1.4%」を乗じて行います。ただし、税率は各市町村が条例で定めることになります。
土地に関しては、住宅用地の課税標準の特例があります。
200㎡以下の小規模住宅用地の部分については固定資産税評価額の6分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分については3分の1が課税対象となります。なお、軽減税率や税額控除はありません。
新築住宅には、税額軽減の特例があります。平成30年3月31日までに、一定の要件を満たす住宅を新築した場合、一定の期間だけその家屋に係る固定資産税について120㎡までの部分の税額が2分の1に軽減されます。要件には、家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること、床面積が50~280㎡であることなどがあります。軽減される期間は、耐火構造または準耐火構造の地上3階以上の中高層住宅の場合は5年分、それ以外の場合は3年度分となります。

  3.都市計画税
市街化区域内に所在する土地および家屋について、原則、その所有者に対して課されるのが都市計画税です。都市計画税は、市町村が都市計画事業又は土地区画整理事業の費用に充てるために設けられている目的税です。
税額の計算は、原則は「固定資産税評価額」に「制限税率0.3%」を乗じて行います。制限税率のため、各市町村は0.3%を超えて定めることはできません。
土地に関してのみ、住宅用地の課税標準の特例があります。200㎡以下の小規模宅地用地の部分については固定資産税評価額の3分の1、200㎡を超える一般住宅用地の部分についてはその3分の2が課税標準となります。

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