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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

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コラム

上記の住宅に関する特例の適用対象となる新築住宅又は既存住宅の敷地については、一定期日までに申告す

2018年5月27日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

不動産に関する税には、課税される時期によって様々あり、大きく分類すると、「取得時」、「保有時」、「譲渡時」の3つがあります。今回は、「取得時」の不動産取得税および登録免許税と、「保有時」の固定資産税および都市計画税において、その概要を振り返ります。

取得時・保有時の税と特例
今回、取り上げる4つの税(うち3つは次回)は、下記の計算式で税額を求めることが出来ます。
課税標準 × 税率 = 税額
課税基準とは、税率を乗じる対象となる価値のことで、通常、不動産に関する税の場合、固定資産税評価額となります。上記の税金については、要件を満たすことにより、課税標準、税率、税額について、それぞれ税金が安くなる特例が設けられている点に注意が必要となります。

不動産取得税
不動産を取得した時、また新築・増改築をしたときに、都道府県が課税する地方税が不動産取得税です。課税対象は、売買や贈与などで取得した不動産であり、相続により取得した不動産は不課税となります。税額の計算は、原則は課税標準である「固定資産税評価額」に「税額4%」を乗じて算出します。ただし、土地、建物それぞれに特例があり、要件を満たした場合に適用されます。
まず、土地に関する特例から見ていくと、課税標準である固定資産税評価額は、平成30年3月31日までの取得については、その2分の1の額となります。また、税率については、本則は4%ですが、平成30年3月31日までの取得については3%となります。
次に、住宅に関する特例を見ていくと、新築住宅の場合、課税標準となるべき評価額から1,200万円を控除できます。既存住宅の場合は、建てられた時期(昭和29年7月1日以降)により100万円から最大1,200万円まで控除されます。なお、いずれの場合も床面積が1戸当たり20㎡以上240㎡以下といった一定の要件を満たす必要があります。さらに、新築の認定長期優良住宅の場合には、1,200万円に代えて、1,300万円の課税標準から控除が可能です。税率については、土地の場合と同様に平成30年3月31日までの取得については3%となります。

上記の住宅に関する特例の適用対象となる新築住宅又は既存住宅の敷地については、一定期日までに申告することにより税額が減額されます。一定の要件を満たした場合、次の①、②のうち、大きい金額をその土地の不動産取得税の税額から減額できます。
① 45,000円
② 土地の1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%

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