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内山瑛

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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

社内で開かれたイベントでの賞品の類への課税

2017年7月18日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

【事例】
当社は、先日設立20周年記念パーティーを行い、その中でビンゴゲームを開催して次のような賞品を提供しました。
 なお、参加者は、当社役員及び社員で合計200名です。
 これら賞品について源泉徴収をする必要がありますか。
1等 旅行券 20万円
2等 旅行券 10万円
3等 旅行券 5万円 
4等~10等 商品券 1万円
11等~23等 商品券 5千円
24等~70等 QUOカード 1千円
 (賞品総額 532千円/当選者70名)

【回答】
ご質問の賞品については、給与等には該当せず、源泉徴収の必要はありません。
なお、これら賞品に係る所得は、一時所得に該当します。50万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。
ビンゴゲームの賞品に係る所得の所得区分については、賞品は当社役員及び社員が受けていることから、まず、給与所得該当性について検討します。
 所得税法において「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と規定し、その性質は「雇用契約またはこれに準ずる関係に基づいて提供される個人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得」とされています。
 ビンゴゲームに参加する機会を得ているのは当社の役員及び社員であることから、雇用契約との関連性も否定できません。しかし、ビンゴゲームの賞品を得ること自体は、偶然性が強く、くじに近い性質をもつものであることからすると、雇用契約またはこれに準ずる関係に基づいて提供される個人の従属的な人的役務の提供の対価とはいえないと考えられます。
 したがって、ビンゴゲームの賞品については、所得税法に規定する給与等に該当せず、また、報酬等にも該当しないため、源泉徴収の必要はありません。なお、所得税法上一時所得に当たるものの例示として、「懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)」が掲げられていることから、ビンゴゲームの賞品に係る所得は、一時所得に該当するものと考えられます。

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