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辻村登志子

シニア世代の起業を支援する会計の専門家

辻村登志子(つじむらとしこ) / 税理士

辻村会計事務所

コラム

少額訴訟制度について

2010年3月17日 公開 / 2014年5月23日更新

コラムカテゴリ:ビジネス


「少額訴訟制度」ってご存知ですか?

ビジネス取引で、また日常でのちょっとした紛争、

「売掛金がなかなか回収できない」
「工事代金を払ってくれない」
「お金を貸したが返してもらえない」
「給料が不払いになっている」

などという話し合いで解決できればいいのですが、
こじれた場合、普通の訴訟では費用や時間がかかり過ぎて、
と泣き寝入りをしてしまうような民事紛争を解決してくれる手段の一つです。

この制度、60万円以下の金銭債権に限られます。

各地の簡易裁判所で行われ、原則として1~2時間程度の裁判で その日の内に判決が出されます。
また、費用も 例えば60万円の訴額だと
申立て手数料6,000円プラス郵便代(約3,000~5,000円)と、
通常の訴訟に比べるとかなり安いです。
この制度を利用すれば、弁護士に訴訟を依頼しなくても資料などをきちんと揃えさえすれば本人でも充分可能です。

ただ、デメリットとしては
相手が少額訴訟を拒否することができるので その場合は 通常訴訟に移ります。 

いずれにしても、相手のあることですからスムーズに事が運ぶために、
再請求や内容証明郵便でこちらの意思と覚悟を伝えた上での選択になるでしょう。


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