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小野進吾

相続診断士としてサポートする相続のプロ

小野進吾(おのしんご) / ファイナンシャルプランナー

株式会社ソニックジャパン岡山支店

コラム

生命保険を使った相続対策(90歳まで入れます)

2014年9月30日

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 生命保険 種類相続対策相続 手続き

相続対策の為に現金預金を保険金に変える方法があります
一時払終身保険 告知なし 90歳まで、健康状態に関わらず加入できます
(中途解約した場合の解約返戻金は払込保険料を下回るケースもありますから注意要)

現金預金を生命保険に変更するメリット3点あります

① 非課税枠が利用できます
 
   生命保険金は相続税の非課税枠があります
   500万円*法定相続人の数=生命保険金の非課税金額
 * 相続人が受取った生命保険に限ります
 * 夫婦と子供2人のケースで夫死亡時死亡保険金
   500万円*3人=1500万円
   1500万円までの死亡保険金は相続税はかかりません
 
 □ 非課税枠活用は終身保険がおススメです
   終身保険(必ず受取ることができます)
   相続発生前に満期や期日が到来してしまうと、相続時には意味がありません。
   養老保険(満期のある保険)や定期保険(期間限定の保険)ですと
   長生きすると保険期間が終了してしまいます。年齢によっては再加入ができないケース
   もあります。

② 受取人の指定ができます

   生命保険には現金貯金と違って宛名をつけることが可能です(死亡保険受取人)
   死亡保険金は受取人固有の財産であり 遺産分割協議が不要です
   想いを届けることができます
  (例:苦労した妻に。家業を継ぐ長男に。かわいい孫に。離れて暮らす娘に。
     介護してくれた長男の妻に。世話になった甥や姪に)

③ 贈与資金の使途にもご利用いただけます

   贈与(受諾契約で あげます・もらいます)した現金を生命保険に加入します
   あげた側は使われなくて済みます
   もらったほうは増えます

ではなぜ3点もメリットがあるのに生命保険を相続対策に利用しないのでしょうか?
★被相続人(死亡保険対象者)がそもそも生命保険嫌い
★昔はしっかり入っていたけど、相続時には生命保険の保障が切れていた(養老保険や定期保険)
★誰も勧めてくれなかった
★80歳も過ぎて入れる生命保険の存在を知らなかった
★健康状態に問題があり生命保険なんて入れる(加入できる)なんて知らなかった

*80歳を過ぎた方 まだまだ大丈夫 知らなかったら損をします
*生命保険の契約内容を確認して、相続関係者困らないかどうか検討を
*必要に応じて(困り方)死亡保険金の受取人変更も検討してみては?

  

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