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コラム

【大和市中央林間】 税金のイロハ Vol 1

2013年10月9日 公開 / 2014年3月30日更新

テーマ:相続税・贈与税

コラムカテゴリ:お金・保険

 今回は、祖父母などからの教育資金の贈与の非課税について考えます。

 平成25年4月1日から平成27年12月31日までに祖父母などから30歳未満の孫などへの教育資金として贈与した資金のうち、1,500万円までの部分は贈与税が非課税になりました。
 これは、子どもではなく孫というところがポイント。つまり祖父母に貯まっているお金を孫に出してあげることで、資金の滞留を減らそうとする政府の考えがあるものと推察できます。
 それでも教育資金に四苦八苦しているご両親世代にとっては、祖父母が力強い味方であることは間違いありませんから、重要なポイントとなるはず。そこで要件も見てみたい。

 1,教育資金口座の開設
 まず、金融機関等において教育資金口座を作成します。この時、金融機関等に教育資金の非課税申告書をその金融機関を経由して孫が居住する所轄税務署へ提出致します。(この孫が30歳に達したら終了)

 2,非課税限度は1,500万円
 もしも、祖父、祖母が別々に1,500万円づつ一人の孫に贈与したら、3,000万円の贈与というカウントとなり1,500万円分に対して課税されます。さらに1,500万円づつ二人の孫に贈与すると、1,500万円づつのとカウントできますので非課税となります。

 3,非課税の教育資金の定義
 非課税の教育資金の定義として次のようなものが考えられます。
 A,入学金、入園料、授業料、保育料、入学試験の受験料、学用品の購入代金、修学旅行費、給食費など
 B,学習塾の月謝、これらで使用する物品費など
 これらを支払ったことを証明する領収書等を金融機関に提出義務があります。
 なお、非課税の教育資金以外に利用された場合は課税対象になります。

 4,資金の贈与期間
 あくまで、平成25年4月1日~平成27年12月31日の範囲で贈与が行われたもののみが対象ですので、この点も注意が必要です。

 教育資金には様々な貯蓄方法もありますが、贈与といった方法もご検討して頂くこともご検討下さい。

この記事を書いたプロ

渡辺博士

顧客の良き理解者となるファイナンシャルプランナー

渡辺博士(ワタナベマネークリニック)

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