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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

働き方改革支援の各種所得控除の改正  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2018年8月7日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

「働き方改革」を後押しする観点から、平成30年度税制改正において、各種所得控除の見直しが行われています。改正の内容は以下の通りで、いずれも、平成32年分の所得税から適用されます。

基礎控除の引き上げと高所得者への制限措置

これまで一律38万円だった基礎控除が10万円引き上げられ48万円とされます。但し、高所得者には制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下では32万円、2,450万円超2,500万円以下では16万円、2,500万円超は基礎控除無しとされます。

給与所得控除の引き下げ

控除額が一律10万円引き下げられ、更に、上限額が適用される収入金額をこれまでの1千万円から850万円へ引き下げ、控除上限額も220万円から195万円へ引き下げとなります。

公的年金等控除の引き下げ

控除額が一律10万円引き下げとなります。更に、新たに控除限度額を設け、公的年金等の収入が1千万円を超える場合、195.5万円が上限となります。具体的計算は、公的年金等以外の収入に関わる合計所得金額に応じ、以下となります。

①1千万円以下:
定額控除額:40万円+定率控除額。
但し、最低保障額として、65歳未満は60万円、65歳以上は110万円の控除が受けられます。

②1千万円超2千万円以下:
定額控除額30万円+定率控除額。
但し、最低保障額として、65歳未満は50万円、65歳以上は100万円の控除が受けられます。

③2千万円超:
定額控除額20万円+定率控除額。
但し、最低保障額として、65歳未満は40万円、65歳以上は90万円の控除が受けられます。
(注)定率控除額:
(年金収入-50万円)について、360万円以下部分は25%、360万年超720万円以下部分は15%、720万円超950万円以下部分は5%を乗じて計算した金額。

所得金額調整措置

上記2)3)の改正に伴い控除額が減少する子育て世帯や介護世帯、或いは、年金と給与の双方の収入がある納税者については、基礎控除の増額を上回る控除額の減少が発生するため、税負担を軽減する一定の調整措置が取られます。


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