マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成30年税制改正 第二弾!   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2018年1月14日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

1月22日に開催される通常国会において、平成30年度税制改正法案が上程・審議されることとなりますが、今回は、平成30年度の税制改正項目の中から、資産税に係わる主要な改正項目の要点を以下にて取り上げたいと思います。

事業承継税制の特例の創設

①特例認定承継会社の特例後継者が、代表権者から贈与等(相続・遺贈含む)により当該会社の非上場株式を取得した場合、その取得に係わる贈与税・相続税はその後継者の死亡の日までその全額(現行は80%)が納税猶予されます。
  (注)特例後継者とは平成30年4月1日から平成35年3月末までの間に都道府県に提出し認可を受けた
特例承継計画(承継時までの経営見通し等を盛り込んだ承継計画)に記載された後継者で、
代表権を有し、最大の議決権を有する上位3名(10%以上の議決権を有する者に限る)以下の者。
現行は1名のみが対象。

②当該会社の代表者以外の者から当該会社の非上場株式を贈与等で取得する場合も、特例承継期間(5年)内に申告期限が到来するものに限り、全額納税猶予されます。

③雇用要件(8割以上の雇用維持)を満たさなくなっても、その理由等を記載した書類を都道府県に提出すれば、納税猶予の打ち切りとしない措置がとられます。

④特例承継期間経過後に、経営環境の悪化等があり、当該非上場株式を譲渡等(当該会社が合併で消滅若しくは解散となる場合含む)する場合は、その時における当該会社の相続税評価額で再計算した贈与税額等と譲渡等の前5年間に当該後継者及びその同族関係者に支払われた配当等の合計額を納税すれば、当初の猶予額との差額は免除される等、一定の救済措置が盛り込まれます。

 なお、猶予対象株式を2/3に限定する措置も撤廃され、本改正は平成30年1月1日から平成39年末までの間に行われた贈与等について適用されます。

居住用小規模宅地等の減額特例の見直し

相続開始前3年以内に持ち家がなくても80%の減額特例が受けれる対象から、過去に持ち家を所有していたことがある者並びに相続開始前3年以内に3親等内の親族等一定の関係者の所有する家屋に居住したことがある者が除外されます。本改正は平成30年4月1日以降発生の相続に適用されます。


 ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成30年税制改正 第二弾!   <浦安市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro