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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成27年度税制改正案 後世代への資金移転促進税制パート2   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2015年3月15日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 投資信託税制改正

税制改正案含む平成27年度予算は13日に衆院を通過したものの、政治献金問題で参院予算委員会の紛糾が予想され、年度内成立が難しい状況ですが、今回は、平成27年度税制改正案の内、消費力旺盛な若者など後世代への資金移転を促す税制第二弾を、以下にて取り上げたいと思います。

住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大

内容:
20歳以上の子や孫がマイホームを購入する際、実の両親や祖父母から資金贈与を受けても贈与税を課さない制度で、改正前の非課税上限は1千万円でした。この非課税制度は、暦年課税・相続時精算課税のいずれにおいても、相続時に持ち戻して合算する必要がなく、後世代へ確実に資産を移転できる税制です。

非課税枠の拡大と適用期限の延長:
平成26年末までの期限が平成31年6月まで延長され、各期間毎の非課税枠は下記(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合で、一般住宅の枠は▲5百万円)となります。
 平成27年1月1日~平成27年末: 1,500万円
平成28年1月1日〜9月末: 1,200万円
(注)消費税が10%になる平成29年4月の半年前までの駆け込み需要を抑制する為
平成28年10月1日〜29年9月末: 3,000万円
 (注)消費税10%導入の半年前までの経過措置明けの反動を考慮して引き上げ
平成29年10月1日~平成30年9月末: 1,500万
平成30年10月1日~平成31年6月末: 1,200万円

教育資金の一括贈与の非課税措置(15百万円)の拡充

祖父母が孫に教育費として一括贈与した資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が平成27年末から平成31年3月31日へ延長されるほか、手続きが簡素化され、教育資金の使途の範囲に通学定期券代や留学渡航費などが追加されます。

NISAの非課税枠の拡大

株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を非課税にする制度について、平成28年分より、非課税枠が年100万円から120万円へ引き上げられます。


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