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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

所得拡大促進税制の拡充  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年10月13日 公開 / 2014年10月16日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

自民税調は9日、12月に公表する来年度税制改正大綱へ向けた議論に着手していますが、未だ未だ帰趨が見えない中、今回は、平成26年度税制改正の内、デフレ脱却を目指し拡充された所得拡大促進税制を、以下、取り上げたいと思います。

所得拡大促進税制の拡充の概要

所得拡大促進税制は、給与等支給額を増加させた場合、その増加額の10%(但し、法人税額の10%<中小企業は20%>が上限)の税額控除が出来る制度ですが、平成26年度税制改正により、下記3点が拡充されました(平成26年4月1日以後終了事業年度から適用)。

①増加割合の要件緩和:5%から適用事業年度の時期に応じ2%~5%へ引き下げ
②平均給与等支給額計算の要件緩和:新卒採用を増やすと平均給与が下がり、前年度比増要件をクリアー出来ない問題を解消する為、継続雇用者のみで比較計算へ変更
③適用期限の2年延長:平成30年3月末までに開始する事業年度まで

活用上の留意点

活用上の留意点は以下の通りです。

①適用事業年度における基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度)給与等支給額よりの必要増加割合は下記の通り。
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度・・・・・・・・・・・・・・・・2%
・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度・・・・・・・・3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度・・・・・・・・5%

②前事業年度で5%要件等を満たさず適用が出来なかった場合でも、上記1)の新要件は満たしていて、且つ、適用事業年度で三要件{上記1)②、2}①及び給与等支給額の前事業年度比増加要件}を満たす場合には、前事業年度分を加算して控除可能。

③対象となる給与等には賞与も含むが、使用人兼務役員含む役員やその特殊関係者への給与は含まない。また、雇用保険に加入しているか否かは問わない。

④雇用促進税制との重複適用は不可だが、新設法人は、一定の要件の下、適用可。


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