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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

4月1日より適用となる平成26年度税制改正

2014年3月16日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成26 年度税制改正法案含めた予算法案は、2月末衆院を通過し、遅くとも3月末の年度内に成立予定ですが、今回は、改正法案の内、4月1日から適用される税制を、以下にて取り上げたいと思います。

1)復興法人特別税の前倒し廃止(法人税の軽減)
法人税額の10%を追加徴収する復興法人特別税が、1年前倒しで廃止され、3月末決算法人は、最も早く、この4月1日からこの廃止の適用を受けます。

2)交際費(社内接待除く)課税の緩和(法人税の軽減)
4月1日以降に開始する事業年度から2年間の時限措置として、資本金1億円超の大企業の飲食費については、上限を設けず、その50%まで税法上の費用(損金)として認め、1億円以下の中小企業については、800万円まで交際費の全額を損金算入出来る現制度とこの緩和措置との選択適用が認められます。

3)自動車関連税制(軽自動車増税、普通車減税)
4月1日に消費税率8%に上がる時点で、自動車の購入時に納める自動車取得税が普通自動車は5%から3%へ、軽自動車は3%から2%へ引き下げられます。

4)ゴルフ会員権等の売却損は損益通算の廃止
4月1日以降、ゴルフ会員権やリゾート会員権の譲渡した場合の損失は、「生活費に通常必要でない資産」として、他の所得と損益通算出来なくなります。

5)地方法人税(仮称)の創設
地域間の税源の偏在性是正のため、法人住民税を縮小する一方、地方交付税原資とするため、4月1日以降、新たな国税として地方法人税が創設されます。

6)その他(印紙税の非課税範囲拡大、ストックオプション課税の変更等)
4月1日以降、5万円未満の領収書等に係わる印紙税が非課税となり、権利行使時に課税されるストックオプションを権利行使しないまま発行会社へ譲渡した場合、これまでは分離の譲渡所得とされていましたが、は、総合所得として課税されます。

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