マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成25年税制改正 小規模宅地等の減額特例の拡充

2013年8月17日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が現行の6割まで縮小されることに伴い、小規模宅地等の減額特例が拡充されています。主な内容は以下の通りです。

1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充(平成27年1月1日以後の相続から)
被相続人の居住用宅地を一定の要件を満たす相続人が取得した場合、「240㎡まで」の部分について評価を80%まで減額する特例に関し、「330㎡まで」へ拡大されます。

2)特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用の改正
上記1)の改正に合わせ、被相続人の事業用宅地を一定の要件を満たす相続人が上記1)の特定居住用宅地等とともに取得した場合、80%減額適用の対象地積が、最大で、これまでの400㎡から730㎡へ拡大されます。但し、貸付事業用宅地等に50%減額の適用を選択する場合、従前通り、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等も合わせ、全体で400㎡までとされますので、注意が必要です。

3)特定居住用宅地等における同居要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
内部で行き来が出来ない構造の二世帯住宅については、上記1)の減額特例が認められませんでしたが、改正により、この適用が認められることとなります。但し、相続人が建物部分を区分所有登記する場合、この緩和の対象外となり、注意が必要です。

4)直前居住要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
小規模宅地等の減額特例は、原則として、相続の直前に被相続人がその宅地等の上に居住していたことが要件とされていますが、老人ホームや障害者支援施設等へ転居している場合、一定の要件の下に適用を認めています。その要件の内、「留守宅の維持管理」と「所有権・終身利用権を取得していないこと」の二つの要件が廃止されます。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/





この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成25年税制改正 小規模宅地等の減額特例の拡充

© My Best Pro