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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

教育資金贈与の非課税は信託銀行等管理が要件

2013年1月29日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

確定申告シーズン入りで、27日の某ハウスメーカーの税務相談会は空き時間なくビッシリと埋まり、6人から相談を受けました。

昼食時に、平成25年税制改正の目玉の一つである教育資金の15百万円贈与の非課税が話題に上り、営業より、住宅資金に回すことは可能かとの質問がありましたが、「この資金は信託銀行等による管理が前提となっているから無理」と話しました。

然しながら、親は子の教育資金が助かり、余資を住宅購入に充てる余裕が出来ますから、住宅メーカーにとって追い風になるでしょう。


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