【風俗トラブル】店が「警察には言わない」と約束してきた|口約束の意味と限界

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月2日時点の民法、刑法、刑事訴訟法、犯罪捜査規範、性的姿態撮影等処罰法の規定をもとに、風俗店の利用客の立場から書いています。刑法の法定刑は、2025年6月1日に施行された拘禁刑への一本化を反映した表記です。令和5年の刑法改正により、旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪はそれぞれ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に改められています。個別の事情によって見通しは変わりますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。


「店長から『警察には言わないから、話し合いで終わらせよう』と言われた。その言葉を信じてよいのか分からない」。ご相談の中には、こうした迷いから始まるものがあります。反対に、「店が警察には言わないと約束してくれたので支払ったのに、後になって警察から連絡が来た」という、約束の後の段階でのご相談も寄せられます。

 インターネット上では、「示談をしても被害届が出されることはある」「親告罪でなければ捜査は止まらない」といった説明がよく見られます。いずれも誤りではありません。ただ、店がその場で口にした「警察には言わない」という言葉が、法的に何を約束したことになり、どこまでは届かないのかという点は、あまり具体的に整理されていません。言葉の意味を取り違えたまま支払いに応じると、後から説明しにくい状況が残ることがあります。

 この記事では、店から「警察には言わない」と口頭で約束された場面に絞って、その約束の意味と限界を整理します。示談金を支払った後に被害届が出された場合の扱いは【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続で、店から「警察に行く」と言われた翌日の過ごし方は【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間で扱っていますので、あわせてご覧ください。

「警察には言わない」という言葉が出てくる場面

 まず、この言葉がどのような流れの中で出てくるのかを押さえておくと、約束の性格が見えやすくなります。同じ言葉でも、誰から、どのタイミングで持ち出されたかによって、受け止め方は変わります。

金額の提示と一緒に告げられる

 よく見られるのは、店の事務所や電話で、店長やスタッフが金額を示すのと同時に「払ってくれれば警察には言わない」と告げる流れです。この場合、約束は支払いと引き換えの条件として示されています。言葉だけを聞くと安心材料のように感じられますが、実際には、支払いを促すための交渉の言葉として使われていることもあります。

こちらから頼み、店が応じる

 反対に、利用客の側から「警察にだけは言わないでほしい」と頼み、店が「分かった」と応じる流れもあります。こちらから申し出た形になるため、後から「約束を求めたのはそちらだ」と言われることもあります。どちらの流れであっても、約束がどのような言葉で、誰との間で交わされたのかを、後から確かめられる形で残しておくことが大切になります。

店の側にも事情があることがある

 店が警察への相談を避けたがる背景には、店自身の事情がある場合もあります。たとえば、店の営業のあり方について警察の関心が向くことを望まない、従業員や他の客への影響を避けたい、といった事情です。「警察には言わない」という言葉は、利用客を守るための約束というより、店の判断を述べたものにとどまることが多いと受け止めておくと、言葉に過度な期待をかけずに済みます。

口約束としての意味|成立はしても、中身と証明が問題になる

 口頭の約束だから意味がない、というわけではありません。ただ、口頭のままでは、何を約束したのか、そもそも約束があったのかを示すことが難しくなります。

口頭でも約束は成立する

 契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面を作らなくても、当事者の申込みと承諾が合致すれば成立するとされています(民法522条2項)。そのため、店との間で「支払う」「警察には言わない」という合意が口頭で交わされた場合も、当事者の間の約束としては成立しうるものです。もっとも、刑事手続に関わる約束が、当事者の間でどこまで法的に保護されるかについては、見方が分かれうるところです。約束の内容や支払いの経緯によっては、社会的な妥当性を欠くとして効力が問題になる余地もあります(民法90条)。

「言った・言わない」になりやすい

 口頭の約束で最も問題になりやすいのは、後から約束の存在を示せないことです。店長が交代した、担当したスタッフが辞めた、店が「そんなことは言っていない」と述べる、といった事情があると、こちらの記憶だけでは約束を示しにくくなります。自分の側の口頭の約束がどこまで拘束するかについては、支払を約束する前に確認する5点|口頭の約束はどこまで拘束するかで整理しています。

約束の中身が特定されていない

 もう一つの問題は、「警察には言わない」という言葉の範囲があいまいなことです。文字どおりに受け取れば、店自身が警察に通報しないという意味にとどまります。キャスト本人が届け出ないこと、家族や職場に連絡しないこと、他の店と情報を共有しないことまでは、この言葉だけでは当然には含まれません。口約束で守られたと感じている範囲と、言葉が実際に指している範囲には、ずれが生じやすいという点を押さえておく必要があります。

 よく使われる言い回しごとに、文字どおりの意味と、それだけでは含まれないことを整理すると、次のようになります。

店が使った言い回し文字どおりの意味それだけでは含まれないこと
「警察には言わない」店自身が警察に通報・相談しないキャスト本人の届出、店以外の人の通報、家族や職場への連絡
「被害届は出さない」届出をしないという意思の表明届出をするかどうかを決めるキャスト本人の判断、捜査機関の独自の捜査
「これで終わりにする」この件で話し合いを打ち切るどの請求が清算されたのかの範囲、刑事手続への影響
「女の子にも言わせない」店がキャストに働きかけるという意向キャスト本人が実際に同意したこと


店の約束が届かない範囲

 口約束が成立していたとしても、店がした約束によって縛られるのは、原則として約束をした店自身です。店の約束が届かない範囲を、三つに分けて確かめておきます。

キャスト本人の判断

 性的な行為をめぐる被害について届出や告訴をするかどうかを決めるのは、被害を受けたとされるキャスト本人です(刑事訴訟法230条)。店がキャストの意思を代わりに決めることはできず、店との約束にキャスト本人が加わっていなければ、本人の判断を縛ることはできません。また、店の営業上の損害とキャスト個人の損害は別に扱われます。誰に何を払うのかは誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別で、店が交渉の窓口に立つことの問題は店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点で説明しています。なお、反対にキャスト個人と口約束をしても、店との関係が解決するわけではありません。その場面は【風俗トラブル】「店に報告する」とキャストに言われた|報告される前にできることで扱っています。

店以外の人による通報や告発

 犯罪があると考える人は、誰でも告発をすることができるとされています(刑事訴訟法239条1項)。また、警察は、犯罪による被害の届出があればこれを受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範61条1項)。トラブルの場に居合わせた他の従業員や、その日のうちに相談を受けた人が警察に話すこともあり得ます。さらに、不同意性交等罪(刑法177条1項)、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条1項)は、いずれも告訴がなくても起訴できる罪です。店が「言わない」と約束しても、捜査が始まる経路がすべて閉じるわけではありません。警察が動き始めるきっかけの全体像は、風俗トラブルで警察が動くきっかけ|被害届・通報・摘発から捜査が始まる流れで整理しています。

店そのものが捜査を受けた場合

 店が約束を守るつもりでいても、店自身が別の理由で摘発や捜査を受けることがあります。その際に押収された顧客名簿や予約履歴、店内の記録から、利用客の情報が捜査機関に把握されることもあります。この場面は、店の意思とは関係なく起こりうるものです。詳しくは【風俗トラブル】利用した店が摘発された|顧客名簿・予約履歴はどこまで捜査に使われるのかをご覧ください。

約束と引き換えに支払いを求められたとき

 「警察には言わない」という言葉が、金額の提示と結び付いて示された場合には、約束の効力とは別に、その告げ方そのものに目を向ける必要があります。

交換条件として示された場合

 被害を受けた人が警察に申告すること自体は、正当な権利です。ただ、「払わなければ警察に言う」「払えば警察には言わない」と金銭の支払いと結び付けて告げ、その告げ方が権利の告知の範囲を超えると、恐喝罪(刑法249条1項・10年以下の拘禁刑)が問題になり得ます。どこからが問題になるかは、告げた人の立場、要求した金額、言葉の内容などから判断されます。考え方は「被害届を出す」と言われた|正当な権利の告知と脅迫の境界と「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法で扱っています。

自分から「警察には言わないで」と頼む場合

 こちらから頼み、店がそれに応じて金額を示したという流れでは、店の側の告げ方が問題になりにくいことがあります。その一方で、こちらが警察への相談を避けたがっていることを店に伝える形にもなり、金額の交渉で不利に働くことがあります。支払いの話をする前に、何に対して、誰に、いくらを支払うのかを整理しておくことが、どちらの流れでも出発点になります。

名目のはっきりしない支払いが残すもの

 「警察には言わない」という約束だけを受けて支払うと、その支払いが、キャスト本人への賠償なのか、店の損害への支払いなのか、いわゆる口止めの趣旨なのかが、後から分からなくなります。名目がはっきりしない支払いは、後で刑事手続の中で被害回復として説明しにくくなるほか、追加の請求を受けたときに、すでに何を清算したのかを示しにくくなります。期限を切られて支払いを迫られている場合は、【風俗トラブル】支払期限を切られた|『今日中に』に応じないための伝え方をご参照ください。

約束に意味を持たせるには

 店の口約束そのものには限界がありますが、合意の当事者と形を整えることで、刑事手続の中でも評価される合意に近づけることはできます。

合意の当事者にキャスト本人を加える

 性的な被害をめぐる示談では、被害を受けたとされるキャスト本人との合意が中心になります。キャスト本人が当事者として加わり、本人の意思で届出をしないこと、処罰を求めないこと(宥恕)を示した合意であれば、店の口約束とは意味が異なります。届出に至るかどうかを左右する事情は被害届が出る場合と出ない場合|キャスト・店の判断で何が変わるかで説明しています。当事務所でも、店から「警察に行く」と告げられた後に、店とキャスト本人を含めた三者での合意に至った例を【解決事例】風俗店で「警察に行く」と告げられた本番行為トラブル|解決金30万円で三者示談が成立した事例でご紹介しています。

口頭の約束を書面に置き換える

 合意の内容は、当事者、支払う金額と名目、宥恕の文言、被害届や告訴についての取り決め、清算条項などを書面に残すことで、後から確かめられるものになります。もっとも、これらの取り決めがあっても捜査機関の判断を法的に止めるものではなく、検察官が起訴するかどうかを判断する際の事情の一つとして考慮されるという位置づけです(刑事訴訟法248条)。示談書に入れる条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで、宥恕の文言の意味は宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるかで、店が用意した書面に署名する際の注意点は店が用意した示談書にサインする危険性|宥恕条項・清算条項の落とし穴で整理しています。

その場で書面にできないときの記録

 その場で書面を作れない場合は、少なくとも約束が交わされた日時、場所、相手の氏名や立場、言葉の内容を、できるだけ早く書き出しておきます。やり取りの録音やメッセージの記録も、約束の存在と範囲を示す材料になりえます。店内での録音の扱いは【風俗トラブル】店内での録音は証拠になるのか|秘密録音と盗聴の境界(風俗の場面)で、記録の作り方は【風俗トラブル】自分側の記録をどう作るか|相談の前に整理しておく材料で紹介しています。

約束が守られなかったと感じたとき

 後になって警察から連絡が来たり、「キャストが警察に相談した」と聞かされたりすると、約束が破られたと感じるのは自然なことです。ただ、その受け止めのまま動くと、新たな問題を生むことがあります。

店やキャストに直接抗議しない

 「約束が違う」と店やキャスト本人に連絡し、届出を取り下げるよう強く求めたくなるかもしれません。しかし、自分の刑事事件の捜査に必要な知識を持つと認められる人に対し、正当な理由なく面会を強く求めたり、威迫したりすることは、証人等威迫罪(刑法105条の2)にあたる場合があります。相手方への連絡は、弁護士を通じて行うことを基本にしてください。

まず事実を確かめる

 「キャストが警察に相談した」と伝えてきたのが店だけで、警察からは何の連絡もないという場合もあります。追加の支払いを求める目的でこうした話が持ち出されることもあるため、何が分かっていて何が分からないのかを分けて考えることが大切です。確かめ方は【風俗トラブル】キャストが警察に相談したと聞かされた|本当かどうか確かめる方法はあるかで扱っています。

よくあるご質問

店長との会話を録音していれば、約束を守らせることはできますか

 録音は、約束があったこととその範囲を示す材料になります。ただ、約束をしたのが店である以上、守らせることができるのは店自身の行動にとどまり、キャスト本人の届出や捜査機関の判断を止めることはできません。録音は、刑事手続の中で支払いの経緯を説明する際や、追加の請求を受けた際に意味を持つものと考えておくのが現実的です。

店長が「女の子にも警察には行かせない」と言いました。キャスト本人の意思と考えてよいですか

 店長の言葉は、店がキャストに働きかけるという意向を示したものにとどまり、キャスト本人が同意したことを意味するとは限りません。本人の意思を確かめられる形にするには、キャスト本人を当事者とする合意を、弁護士を通じて取り付けることが考えられます。

約束を書面にしてほしいと頼んだら断られました。どうすればよいですか

 書面化を断られた場合でも、その場で支払いに応じる義務が生じるわけではありません。書面を作らないまま支払うと、何に対する支払いだったのかが後から分かりにくくなります。支払いはいったん保留し、やり取りの記録を残したうえで、弁護士に相談してから進め方を決めることをおすすめします。

まとめ


  1. 「警察には言わない」という口約束も、当事者の間の約束としては成立しうるが(民法522条2項)、刑事手続に関わる約束の保護には見方が分かれうる(民法90条)。
  2. 口約束は「言った・言わない」になりやすく、言葉が指す範囲も、店自身が通報しないという意味にとどまることが多い。
  3. 届出や告訴をするかどうかを決めるのはキャスト本人であり、店の約束で本人の判断を縛ることはできない(刑事訴訟法230条)。
  4. 誰でも告発はでき(刑事訴訟法239条1項)、警察は被害の届出を受理しなければならないとされている(犯罪捜査規範61条1項)。不同意性交等罪などは告訴がなくても起訴できる。
  5. 約束が金銭の支払いと結び付けて示され、告げ方が権利の告知の範囲を超えると、恐喝罪が問題になり得る(刑法249条1項)。
  6. 約束に意味を持たせるには、キャスト本人を当事者に加え、宥恕や清算条項を書面に残す。それでも合意は起訴するかどうかの判断で考慮される事情の一つにとどまる(刑事訴訟法248条)。
  7. 約束が守られなかったと感じても、店やキャストに直接抗議せず、弁護士を通じて対応する(刑法105条の2)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店から「警察には言わない」と言われて支払いを迷っている段階でも、すでに支払った後に警察から連絡が来た段階でも、ご相談いただけます。
店の口約束がどこまでの意味を持つかは、誰とどのような言葉で約束したかによって変わります。やり取りの記録や手元の書面をお持ちいただければ、その内容を確かめたうえで、キャスト本人との合意と刑事手続への対応をどう進めるかを一緒に検討いたします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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