お触りの証拠を捏造するメンズエステ美人局の見分け方と現場での対処法

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

 近年、メンズエステを利用した男性が、「お触り(身体への接触)をした」という事実を作り上げられ、恐喝被害に遭うケースが報告されています。特に悪質なのは、実際には接触していない、あるいはごくわずかな接触にすぎない場合でも、録音や誓約書を組み合わせて「触った証拠」に仕立て上げる手口です。

 この記事では、風俗トラブルに注力する弁護士の視点から、

  • お触りの「証拠」がどのように"作られる"のか(仕組み)
  • 証拠を捏造する悪質店を、利用前・利用中に見分けるポイント
  • 証拠を作られそうになった/作られたときに、その場で取るべき行動

を整理して解説します。

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お触りの「証拠」はなぜ捏造できるのか

 メンズエステの施術は、個室で一対一、第三者の目撃者がいない状況で行われます。この密室性が、証拠を作り出す土壌になっています。

 悪質な店では、次のような"記録の仕掛け"を用意していることがあります。

  • 施術中の録音・録画
  • 別室での監視と、合図に応じたスタッフの突入
  • 「お触り禁止・違反時は高額の違約金」と記載した誓約書

 これらを組み合わせることで、店側は「客が接触した」という筋書きを、あたかも客観的な証拠があるかのように提示できてしまいます。

「反射的な謝罪」が証拠にされることがある

 特に注意したいのが、客自身の言葉を証拠に転用する手口です。

 施術中にセラピストが突然「やめてください、触らないでください」と声をあげ、驚いた客が反射的に「すみません」と応じてしまう——この一連のやり取りが録音され、「客が触ったことを認めた証拠」として扱われる、という相談が報告されています。

 接触の有無にかかわらず、謝罪の言葉だけを切り取られれば、客に不利な材料になりかねません。実際には、こうした録音がそのまま「触った証拠」として通用するとは限らず、証拠としての価値には争う余地があります。しかし店側は、その場では「証拠がある」と迫り、支払いを求めてきます。

証拠を捏造する悪質店の見分け方

 以下は、"証拠を作る仕掛け"を持つ店に共通しやすい特徴です。ひとつ当てはまるだけで悪質店と決めつけることはできませんが、複数が重なる場合は、利用を控えることが望ましいでしょう。

①SNSやDMの「無料券・当選」などから誘導される

 正規の広告媒体ではなく、X(旧Twitter)やThreadsなどのSNS・ダイレクトメッセージで「無料券が当たった」などと勧誘してくる導線には注意が必要です。違法性のある店は、正規の広告や口コミが残ると足がつくため、こうした流動的な入口を使う傾向があります。

②誓約書の説明がないまま、急いでサインを求められる

 メンズエステでは、健全な店でも「お触り禁止」を明記した誓約書へのサインを求めることがあります。誓約書があるだけで悪質店とは限りません。

 問題は、違約金の金額など重要な内容の説明がないまま、薄暗い部屋で文字が読み取りにくい状況で、急いでサインさせようとするケースです。「触れたら○○万円」といった高額の違約金条項に気づかせないまま合意させ、後で「違反した」と主張するための下地作りである可能性があります。

③セラピストが不自然に密着し、接触を"誘発"してくる

 施術の範囲を超えて執拗に密着したり、客が身体に触れたくなるよう仕向けたりする動きは、接触の"きっかけ"を作るための演出であることがあります。露出度の高い衣装それ自体が直ちに問題とは限りませんが、誘惑の度合いが強いと感じたら、距離を置く判断が必要です。

④施術中の録音・録画や、別室の存在をうかがわせる不自然さがある

 スマートフォンを不自然に手元から遠ざけるよう指示される、常に見られているような感覚がある、隣室に人の気配がある——こうした違和感は、記録や監視の仕掛けを示すサインになり得ます。

⑤ネット上の情報・口コミが極端に少ない

 証拠を作る悪質店は、同じ店名で長く営業しない傾向があるため、検索してもヒットが極端に少なかったり、口コミがほとんど見当たらなかったりします。「悪い口コミがある」ことよりも、「情報そのものが乏しい」ことのほうが、むしろ注意すべき兆候といえます。

証拠を作られそうになったら、その場でやるべきこと

 店側の狙いは、その場の動揺につけ込んで「認めさせる」「サインさせる」「支払わせる」ことにあります。次の対応を意識してください。

①反射的に謝らない・身に覚えのない接触を認めない

 とっさの「すみません」は、たとえ礼儀や動揺からの一言であっても、後に「認めた」と主張される材料にされかねません。身に覚えのない接触については、謝罪ではなく、事実と異なる旨を落ち着いて伝えることが大切です。

②事実を「言葉で」明確に残す

 店側が録音をしているのであれば、その記録にはあなたの説明も残ります。「触っていません」「同意していません」など、事実を落ち着いた口調で明確に述べておくことで、一方的な筋書きに反論するための材料になります。感情的にならず、淡々と述べるのがポイントです。

③その場でお金を払わない・ATMや消費者金融への同行に応じない

 一度支払ったお金を取り戻すのは容易ではありません。財布や口座残高の確認を求められたり、ATM・消費者金融へ連れて行こうとされたりしても、応じる必要はありません。

④示談書・誓約書・念書にサインしない

 「サインすれば警察には言わない」と書面を差し出されても、その場でのサインは避けてください。事実と異なる内容を認める書面や、清算条項のない書面にサインすると、後日不利になったり、繰り返し請求されたりするおそれがあります。「弁護士に相談してから連絡します」と伝えましょう。

⑤やり取りを録音・保存する

 可能であれば、その場の会話を録音してください。「払わないと家族や職場に言う」といった発言は、恐喝罪などにあたる可能性があり、後の相談で重要な証拠になります。退店後の電話やメッセージも、削除せずに残しておいてください。

⑥その場からの退去を確保する

 不用意に走って逃げ出すと、「逃亡」と受け取られる口実を与えかねません。一方で、支払うまで帰さない・出口をふさぐといった行為は、店側の監禁にあたる可能性があります。落ち着いて「弁護士に相談してから連絡します」と告げ、退去を図ってください。

⑦暴行を受けたら、怪我を記録し診断書をとる

 身体を押さえられるなどして痛みや傷が残った場合は、その場で写真を撮り、早めに医療機関で診断書を受け取ってください。傷は時間の経過とともに消えるため、立証が難しくなります。

「実際に触れてしまった」「心当たりがある」ときの考え方

 ここまでは、身に覚えのない証拠を作られる場面を中心に説明しました。もっとも、実際に接触してしまった場合は、話が別のレイヤーになります。

 令和5年(2023年)7月13日施行の改正刑法では、相手の同意なくわいせつな行為・性交等をした場合、不同意わいせつ罪(刑法176条/6月以上10年以下の拘禁刑)や不同意性交等罪(刑法177条/5年以上の有期拘禁刑)に問われる可能性があります。「相手から誘ってきた」と感じていても、同意がなかったと判断されるリスクは残ります。

 したがって、

  • 身に覚えのないことを認めない(事実と異なる自白を避ける)ことと、
  • 実際にした行為について責任を負うかどうか

は、切り分けて考える必要があります。心当たりがある場合は、警察に行く前に弁護士へ相談し、状況を整理することをおすすめします。

 まったく接触していないと言い切れる場合は、警察への相談も選択肢になります。ただし、店側があなたを加害者として被害届を出す構図もあり得るため、証拠を確保したうえで慎重に進めることが大切です。

店側の行為は犯罪にあたり得る

 言いがかりをつけて金銭を要求する行為は、恐喝罪(刑法249条/10年以下の拘禁刑)にあたる可能性があります。ほかにも、脅迫罪(222条)、強要罪(223条)、退去を許さない場合の監禁(220条)、詐欺罪(246条)などが問題になり得ます。

早めに弁護士へ相談を(内密に解決するために)

 一人で抱え込むと、動揺や焦りから不利な対応をしてしまいがちです。弁護士が代理人になれば、店側との直接のやり取りを止め、脅しや不当な請求に対応することができます。示談する場合も、清算条項を備えた書面で、後日蒸し返されるリスクを抑えた解決を図れます。弁護士は守秘義務を負っているため、家族や職場に知られないよう、内密に進めることも可能です。

 すでに高額な違約金を請求されている、繰り返し連絡が来ている、「警察に行く」と言われている——こうした状況では、事態が悪化する前に弁護士へご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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