【風俗トラブル】スマホをテーブルに置いていただけで「盗撮した」と言われたら?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年11月時点の法令(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律、東京都の迷惑防止条例、刑事訴訟法)にもとづいて執筆しています。2025年6月施行の改正刑法により懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されており、本文の法定刑もこれに合わせて記載しています。


「時計代わりにスマホをテーブルに置いていただけなのに、女性から『撮ってるでしょ』と言われた」「充電しようとベッドの横に置いたら、レンズがこちらを向いていると店に連絡された」。風俗トラブルのご相談では、撮影するつもりがまったくないのに、スマホの置き方をきっかけに盗撮を疑われたという場面が少なからずあります。

 撮っていないのだから説明すれば分かってもらえるはず、と考えるのは自然なことです。ただ、疑いをかけられた直後は相手も警戒しており、否定するだけでは話が収まらず、スマホの確認や身分証の提示、示談金の支払いへと話が進んでしまうことがあります。

 この記事では、テーブルなどにスマホを置いていただけで盗撮を疑われた場面を中心に、置いていただけで罪になるのか、その場でどう振る舞えばよいか、撮っていないことをどう示すか、後から請求を受けた場合の考え方を整理します。スマホの中身を見せるよう求められた場面については【風俗トラブル】盗撮を疑われて「スマホを見せろ」と言われたら、見せる義務はある?で詳しく扱っていますので、あわせてご覧ください。

置いていただけのスマホが疑われやすい理由

 客の側からすれば何気ない動作でも、相手の女性から見ると、撮影を連想させる要素が重なっていることがあります。ご相談でよく伺うのは、次のような状況です。

  • 画面を下にして伏せて置いたため、背面のレンズが上や横を向いていた。
  • 時刻や着信を確認するために、スマホを立てかけてベッドやソファの方向に向けていた。
  • 充電ケーブルにつないで、枕元やサイドテーブルに置いていた。
  • 画面が暗くなっていて、録画中なのか待受中なのかが外から分からなかった。
  • バッグやポケットの口からスマホの一部がのぞき、レンズのように見えた。
  • 女性がサービス中に何度かスマホに目をやる仕草に気づいていた。


 女性の側には、実際に盗撮の被害に遭った経験があったり、店から「スマホの位置に注意するように」と指導されていたりする事情があることも考えられます。疑われたこと自体に腹が立つのは無理もありませんが、相手にも不安を感じる理由があるという前提で向き合うほうが、その後の話し合いは進めやすくなります。

置いていただけで罪になるのか

 盗撮が罪になるかどうかは、スマホがどこに置かれていたかよりも、撮影する意図があったか、実際にカメラが動いていたかによって判断されるのが基本です。

撮影罪は「ひそかに撮影する」行為を対象にしている

 2023年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法は、正当な理由なく、ひそかに人の性的な姿態などを撮影する行為を処罰の対象としており、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(同法2条1項)。この罪は撮影の故意を前提としていますので、カメラを起動しておらず、撮影するつもりもなく置いていただけであれば、通常は成立しないと考えられます。条文の構造は撮影罪は何を禁じているのか|条文の構造を風俗の場面で読むで解説しています。

未遂や「設置」が問題になる場面もある

 一方で、撮影罪には未遂を処罰する規定があり(同法2条2項)、録画状態にしたスマホを相手に向けて置いていたような場合には、実際に映像が残っていなくても未遂として扱われることがあります。また、東京都の迷惑防止条例は、撮影する目的で写真機等を人に向けたり、設置したりする行為も禁じています。どちらの法律が適用されるかについては撮影罪と迷惑防止条例はどちらが適用されるか|都道府県による差をご参照ください。

 つまり、「置いていた」という外形は同じでも、そのときのスマホの状態と目的によって法的な評価は大きく変わります。目安を整理すると、次のとおりです。

そのときのスマホの状態法的な見られ方の目安
待受画面のまま、または画面を消して置いていた撮影の故意も実行もなく、通常は罪にあたらない
カメラアプリが起動していたが、録画や撮影はしていなかった目的や向きによっては疑いが強まることがあり、経緯の説明が重要になる
録画状態で相手の方向に向けて置いていた撮影の目的があれば、映像が残っていなくても未遂や条例違反が問題になり得る


 撮影できていなくても問題になる場合については、撮影できていなくても逮捕?盗撮の未遂・建造物侵入罪のリスクでも取り上げています。

疑われたその場でできること

 疑いをかけられた直後は、相手も自分も気持ちが高ぶっています。その場では、事実関係を落ち着いて伝えることと、後で取り返しのつかない行動をしないことの二つを意識しておくと、話がこじれにくくなります。

何をしていたのかを具体的に伝える

 「撮っていない」と繰り返すだけでなく、なぜそこに置いていたのかを具体的に説明するほうが、誤解は解けやすい傾向があります。たとえば「時間を見るために置いていた」「仕事の連絡を待っていた」「充電していた」など、そのときの事情をそのまま伝えます。声を荒らげたり、女性を責める言い方をしたりすると、かえって警戒を強めることになりかねません。

スマホを見せるかどうかは自分で決める

 店や女性にスマホの中身を見せる法的な義務はありません。もっとも、撮っていないのであれば、利用した時間帯の写真・動画フォルダを自分の判断で見せることで、その場で疑いが解けることもあります。見せる場合でも、スマホを相手に渡さず自分の手で操作し、撮影と関係のないアプリは開かないなど、見せる範囲を限ることが考えられます。

データを消したり端末を初期化したりしない

 疑われたことに動揺して、写真を整理したり、アプリを削除したりしたくなることがあります。しかし、撮っていない場合でも、その場や帰宅後に何かを消す行動は「証拠を隠そうとした」と受け取られるおそれがあります。撮っていないことを示すためにも、端末はそのままの状態で保っておくほうが安全です。撮影データを消してしまった|証拠隠滅と復元の実際もあわせてご確認ください。

署名や支払いには即答しない

 店のスタッフが来て、示談書や念書への署名、その場での支払い、身分証の提示を求められることがあります。撮っていないのであれば、支払いや署名に応じる理由はありません。仮に気持ちの区切りとして何らかの解決を考える場合でも、内容を確かめないまま署名すると、後から見直すことが難しくなります。この点は【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断や身分証の提示・撮影を求められた場合|応じる義務と拒否の帰結で整理しています。

 なお、帰ろうとしても出口をふさがれるなど、その場から離れられない状態になった場合の考え方はその場から帰してもらえない|監禁と不退去の境界で解説しています。

撮っていないことをどう示すか

 撮影していないことを完全に証明するのは、実は簡単ではありません。それでも、手元に残っている情報を整理しておくことで、説明の裏付けになることがあります。

  • 写真・動画フォルダの撮影日時(利用した時間帯に保存されたものがないこと)。
  • 「最近削除した項目」に、その時間帯のデータが入っていないこと。
  • スマホを置いていた理由を裏付ける記録(アラームの設定、着信やメッセージの受信時刻など)。
  • 店の受付時間、入室・退室の時刻、利用したコースの内容。
  • 同行者や店のスタッフなど、その場の状況を見ていた人の有無。
  • 疑われた直後のやり取りの内容(誰が、いつ、何と言ったか)。


 これらは、その場を離れた後、できるだけ早いうちに書き留めておくことをおすすめします。時間が経つほど細部の記憶はあいまいになり、後から説明する際に食い違いが生じやすくなるためです。やり取りを録音していた場合の扱いについては【風俗トラブル】店内での録音は証拠になるのか|秘密録音と盗聴の境界(風俗の場面)をご参照ください。

 スマホの誤作動やカメラの起動がきっかけで疑われた事案で、弁護士が同席して経緯を説明し、事件化に至らなかった例を【解決事例】性風俗店での誤作動による盗撮トラブル|弁護士の付き添い交渉で誤解を解き事件化を阻止した事例で紹介しています。

後から請求や「警察に行く」と言われたら

 その場では収まったように見えても、帰宅後に店から電話があり、「女の子が納得していない」「示談しないなら警察に相談する」と告げられることがあります。

請求の根拠を確かめる

 撮影していない場合、損害賠償や違約金を支払う義務は基本的にありません。店から金額を示されたときは、その金額が何を根拠にしているのか、何に対する支払いとして求められているのかを確かめることが出発点になります。電話口で「払います」と答えてしまうと、それが後の交渉で持ち出されることがありますので、その場で約束はしないほうが無難です。すでに署名してしまった場合は盗撮で「その場で100万円」の示談書にサインした|支払い義務はあるかをご覧ください。

警察への相談を告げられた場合

 「警察に相談する」と告げること自体は、被害を感じている側の行動として直ちに違法とはいえません。実際に被害届が出されたかどうかを客の側から確かめる方法は限られており、その考え方は【風俗トラブル】「女の子が被害届を出した」と言われたが、本当か確かめる方法はある?で整理しています。撮影データが存在しない場合の立件の考え方は画像が残っていない|撮影データがない場合の立件の可否で解説しています。

 撮っていないのに支払ってしまうと、後から「やはり撮っていたのではないか」と受け止められたり、追加の請求につながったりすることもあります。一人で判断がつかないときは、窓口を弁護士に移し、店とのやり取りを任せることも選択肢の一つです。判断の目安は【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情にまとめています。

同じ誤解を招かないために

 今回の件が落ち着いた後も、同じような誤解を避けるための工夫はあります。いずれも簡単なことですが、疑いのきっかけを減らすうえでは意味があります。

  • 利用中はスマホをバッグや上着のポケットにしまい、出しておかない。
  • 時刻を確認したいときは、腕時計や部屋の時計を使う。
  • やむを得ず置く場合は、画面を上にしてレンズが下を向くようにする。
  • 着信や連絡を待っている事情があるときは、最初に一言伝えておく。
  • 店の利用規約にスマホの扱いについての定めがあれば、事前に目を通しておく。


よくあるご質問


疑われた後、その場で「撮っていないこと」を確認してもらえました。もう心配はいりませんか?

 その場で確認が済み、金銭の請求もなく話が終わったのであれば、多くの場合はそれで収まります。ただ、後日になって女性の側が改めて不安を訴えることも考えられますので、確認した人や時刻、見せた範囲などを書き留めておくと安心です。

カメラアプリが起動したままになっていました。撮るつもりはなかったのですが、罪になりますか?

 撮影の意図がなく、録画や撮影の操作もしていなかったのであれば、それだけで罪になるとは通常考えにくいところです。もっとも、起動していた理由や向きによっては疑いが強まることがありますので、なぜ起動していたのかを具体的に説明できるよう整理しておくことが大切です。

店から「出入り禁止にする」と言われました。応じるしかありませんか?

 店がどの客を受け入れるかは、基本的に店の判断に委ねられています。出入り禁止の告知そのものを争う余地は大きくありませんが、それと引き換えに金銭の支払いや書面への署名を求められている場合は、支払いの根拠を別に確かめる必要があります。

まとめ


  • スマホを置いていただけで、カメラを起動しておらず撮影の意図もなければ、通常は撮影罪にはあたりません。
  • 録画状態で相手に向けて置いていた場合は、映像が残っていなくても未遂や条例違反が問題になることがあります。
  • その場では、置いていた理由を具体的に説明し、データの削除や端末の初期化はしないことが大切です。
  • 撮っていないのであれば、署名や支払いに応じる理由はなく、その場で約束をしないほうが無難です。
  • 後から請求や警察への相談を告げられたときは、請求の根拠を確かめ、必要に応じて弁護士に窓口を任せることも検討してください。


 スマホを置いていただけで盗撮を疑われた場面では、撮っていないという事実を、どのような順序で、どのような材料とともに伝えるかによって、その後の展開が変わることがあります。疑いが晴れないまま請求が続いている方、すでに書面に署名してしまった方も、経緯を整理するところからお手伝いします。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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